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第4回八王子市事業継続緊急支援金(受付終了)

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ページID:P0031407

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原油価格・物価高騰の影響により、厳しい経営環境にある市内事業者の安定した事業継続を支援します。

※令和5年2月6日(月)をもって受付を終了しました。(消印有効)
※現在、多数の申請をいただいており、審査にお時間をいただいております。
恐れ入りますが、既にご申請された方におきましては、交付まで今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。
尚、1月以降にご申請された方の交付は3月中旬を予定しております。

交付対象事業者

(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する会社であって、八王子市内で事業を営むもの
(2)中小企業基本法第2条に規定する個人であって、八王子市内で事業を営むもの
(3)(1)に該当しない会社であって八王子市内で事業を営むもの
(4)下表に掲げる法人であって、八王子市内で事業を営むもの
名称 根拠法
一般財団法人
一般社団法人
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)
医療法人 医療法(昭和23年法律第205号)
公益財団法人
公益社団法人
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)
社会福祉法人 社会福祉法(昭和26年法律第45号)
特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)

対象要件

次に掲げるすべてに該当すること。
 
<基本要件>
(1)市内に事業所があること。
(2)市税の滞納がないこと。
(3)暴力団その他の反社会的勢力及びそれらの構成員と関係がないこと。
(4)支援金受給後も事業継続の意思があること。
(5)政治および宗教に関連する事業を営む者でないこと。
(6)令和3年以降の東京都の営業時間短縮等の要請の対象である飲食店等でないこと。
(7)八王子市が令和4年度に実施する原油価格・物価高騰緊急対応事業者支援のうち、八王子市福祉部及び子ども家庭部にて実施する、電気料金やガス料金の一部を補助する支援金の支給対象でないこと。
(8)国、都道府県、区市町村から出資を受けていないこと。
(9)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」に関連する事業を営む者でないこと。
 
<減益要件>
(10)法人においては、令和4年1月から12月の間の決算期とその前年の決算期の経常利益(又は経常利益と同じ性質を有する利益額)を比較し、30%以上減少しており、その減少額が支援金の支給額以上であること。
(11)個人においては、確定所得申告の手続きに基づく以下の式【売上(収入)金額-売上原価-経費】で得られる額について、令和3年分もしくは令和4年分(予定額)のうち、支援金申請時の直近の額とその前年の額とを比較し、30%以上減少しており、その減少額が支援金の支給額以上であること。
(12)比較する前年分の事業年度中3か月以上事業を営んでいること。

支給額

従業者数が20人以上の場合:40万円
従業者数が20人未満の場合:25万円
※1事業者につき1回の支給となります。
※従業者数とは給料等の給与を得ている者で、雇用保険に加入している者の数をいいます。

受付期間

令和4年(2022年)11月9日(水)から令和5年(2023年)2月6日(月)※消印有効
※予算の範囲内で交付するため、早期に受付を終了する場合があります。
 

よくある質問

Q1. 個人事業主で令和4年申告予定額を申請に使う場合、どのように算出すればいいですか。
A1. 令和4年12月の事業終了後、実績に基づいて算出してください。
 
Q2. 法人の場合、直近の決算と前期の決算とはいつの決算を示していますか?
A2. 直近の決算とは令和4年1月から令和4年12月の間に決算期を迎える年次決算、前期の決算とは令和3年1月から令和3年12月の間に決算期を迎える年次決算をいいます。
  例1   決算期が6月の場合
    【直近の決算】令和3年7月~令和4年6月の経常利益
    【前期の決算】令和2年7月~令和3年6月の経常利益
    ※決算期が1月~10月については同様の考え方です。
 
  例2 決算期が11月の場合
    【直近の決算】令和3年12月~令和4年11月の経常利益
       【前期の決算】令和2年12月~令和3年11月の経常利益
    ※令和4年11月の事業終了後、実績に基づいて予定額で申請可能
    ※決算期が12月の場合も同様の考え方です。
 
Q3. 比較する2年の経常利益がどちらもマイナス(赤字)の場合、どのように減少率を算出すればいいですか。
A3. 減少率の計算式を用いて計算し、計算結果のマイナスの記号を外して数字のみ申請書にご記入ください。
  例:前期の経常利益が−50万円、直近の経常利益が−200万円の場合
    (前期の経常利益-直近の経常利益)÷ 前期の経常利益 × 100
    ={(-50)-(-200)} ÷ (-50) × 100
               =150÷ (-50) × 100
               = -300% ←この計算結果のマイナスの記号を外して、300%の減少率とする。
 
Q4. 八王子市内と23区内に事業所がある場合は、それぞれの事業所の納税証明書(法人市民税と法人都民税)が必要ですか。
A4. 八王子市に納税した法人市民税の納税証明書のみ提出してください。市の窓口、郵送等で取得できます。
 
Q5. 個人事業主で令和4年確定申告予定額で申請する場合、どのような項目を計算する必要がありますか。  
A5. 青色申告決算書、又は白色申告の収支内訳書に記載されている項目を実績に基づいて計算してください。
 
 

提出書類等

 

郵送先

提出書類の不備・不足がないことをお確かめの上、下記まで郵送でご提出ください。
 
〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-12-24 MK立川南ビル3階
   八王子市事業者支援事務局(株式会社JTB東京多摩支店)
           事業継続緊急支援金 係
 
※事務局から申請内容の確認でご連絡をする場合がありますので、提出書類の控え(コピー)をお取りください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、持ち込みによる申請は受け付けていません。
簡易書留など、郵便物の追跡ができる郵送方法を推奨します。
※通帳のコピーはA4用紙に貼るなどして、提出書類をA4サイズに統一してください。




 

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

産業振興部産業振興推進課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7252 
ファックス:042-627-5951

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