令和4年度(2022年度)八王子市中小企業海外展開支援補助金について
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八王子市では、地域経済の活性化及び市内産業の振興を図るため、市内中小企業の海外展開を促進し、海外に向けた販路開拓や海外拠点設立にかかる経費を対象に補助します。
補助対象となる企業
八王子市内に本社または主たる事業所を有する中小企業。ただし、個人事業者の場合は、八王子市に住民登録があるものに限る。
中小企業・・・中小企業基本法に規定する中小企業者
補助対象となる経費
(1)市場調査
・海外戦略の作成に係る経費(謝金、コンサルティング料等)
・市場調査に係る経費(旅費、宿泊費等の海外旅費に係る経費は除く)
(2)現地視察・商談会実施
・海外現地での商談マッチングに係る経費(マッチング先の選定、商談会の設定等)
・海外における現地通訳に係る経費
(3)他言語対応
・企業・製品等に関する外国語版の資料作成費(翻訳、印刷等)
・外国語版ウェブサイトの構築に係る経費(新規外国語版ウェブサイト構築費、既存外国語版ウェブ
サイトの分析及び改善、改修等)
(4)知的財産対策
・販路拡大のための海外特許出願に係る経費
(5)越境電子商取引活用
・越境電子商取引(越境EC)の導入に係る経費
(6)その他海外展開に関する事業
・その他、販路拡大のための海外展開に係る経費(人件費、旅費、宿泊費、日当を除く)
補助額
補助率 | 補助金額 | |
中小企業 | 2/3以内 | 最大50万円 |
※消費税相当額を除く
申請から交付までの流れ
申請方法
補助事業に着手する前に、下記の交付申請書類を揃えて、持参もしくは郵送で産業振興推進課までご提出ください。
提出書類
1. 交付申請 ※補助対象事業に着手する前にご提出ください
※交付決定後に内容を変更する場合は、あらかじめ変更等申請書の提出が必要となりますので、
事前に産業振興推進課にご連絡ください
2. 実績報告 ※補助対象事業完了後30日以内にご提出ください
・実績報告書(第5号様式)・契約日及び契約内容がわかるもの(契約書等)
・補助事業の内容がわかるもの(成果物の写し、写真等)
・補助事業に係る金額を支払ったことがわかるもの(領収書等)
・その他市長が必要と認める書類
注意事項
- 予算がなくなり次第、募集を終了します。
- 交付決定前に契約、着手した事業は補助対象外となります。
- 令和2年度又は令和3年度に本補助金の交付を受けた事業者は申請できません。
- 令和4年度に本市の中小企業販路拡大支援補助金又は小規模事業者販路拡大支援補助金の交付を受けた事業者は本補助金を申請できません 。
- 補助対象経費の支払い方法は、原則金融機関又は郵便局からの振込払いによるものとします 。
- 手形、小切手、電子マネー、仮想通貨、ポイント等で支払ったものは補助対象となりません。
チラシ・要綱
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 産業振興部産業振興推進課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7379
ファックス:042-627-5951