東京都感染拡大防止協力金(第1回)の申請受付要項(概要)について(※受付は終了しました)
更新日:令和2年6月15日
ページID:P0026610
印刷する
東京都が公表している「東京都感染拡大防止協力金(第1回)」の申請受付要項の概要は以下のとおりです。
受付期間
令和2年4月22日(水曜日)から同年6月15日(月曜日)まで
受付方法
1 専門家による申請要件や添付書類の確認
本協力金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。円滑な申請と支給に向けて、専門家の確認を受けていただくよう、お願いします。
なお、専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能ですが、追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があります。
2 申請書類の提出
(1)オンライン提出の場合
東京都感染拡大防止協力金のポータルサイトから提出することができます。
(URL)https://kyugyo.metro.tokyo.lg.jp/dai2kai/index.html
なお、6月15日(月曜日)23時59分までに送信を完了してください。
(2)郵送の場合
申請書類を次の宛先に郵送することで提出することができます。
なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。
6月15日(月曜日)の消印有効です。
【宛先】
〒163-8697 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎
東京都感染拡大防止協力金 申請受付
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
(3)持参の場合
申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで
提出ができます。
封筒に、「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記してください。
・八王子都税事務所(外部リンク)
開庁時間は、8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)となります。
6月15日(月曜日)の17時00分までに投函してください。
対面での受付・説明は行いません。ご不明な点は下記の問合せ先で対応させていただきます。
【問合せ先】
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
(電話)03-5388-0567
(受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています。)
支給額
50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)
申請要件
本協力金の申請要件は、次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」といいます。)とします。
1 東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法
(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主で、
大企業が実質的に経営に参画していない方が対象です。
2 緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれか
の対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象
です。
(1)「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
(2)「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請さ
れている施設
(3)「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に
属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設
※対象施設一覧(東京都総務局ホームページ)(外部リンク)
3 緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、
少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、
東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。
※申請書には、4月16日から5月6日までの期間について休業等の状況を記載して
いただきます。
4 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、
東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する
暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来に
わたっても該当しないことが必要です。
また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に
事実上参画していないことが必要です。
申請手続き等
本協力金に関する問合せ先
本協力金の申請等に関する疑問や不安に対応するため、次の相談センターを開設しています。
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
(電話)03-5388-0567
(受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています。)
本補助金の申請に必要な書類等の入手方法
(1)東京都感染拡大防止協力金のポータルサイト
本協力金のポータルサイト(以下「ポータルサイト」といいます。)の申請内容入力フォーム
ページから入手することができます。
(URL)https://kyugyo.metro.tokyo.lg.jp/dai2kai/index.html
(2)都関係機関等での配布
・八王子都税事務所(外部リンク)
・八王子市役所
注意事項
「専門家による確認について」
本協力金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。
なお、専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能ですが、追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給までの時間を要する場合があります。
円滑な申請と支給に向けて、次の専門家の確認を受けていただくようお願いします。
(対象となる専門家)
・東京都内の青色申告会
・税理士
・公認会計士
・中小企業診断士
申請書類について
東京都感染拡大防止協力金【申請受付要項】
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 産業振興部企業支援課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7379
ファックス:042-627-5951