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台風第19号の影響による国民年金保険料の免除について

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ページID:P0025625

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台風第19号により、被害金額が財産の価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき、

申請に基づき、国民年金保険料が免除または納付猶予されます。

〈必要書類〉

1.り災証明書(窓口で確認のうえ、写しを取らせていただきます)

2.被災状況届(窓口でご記入いただく書類です)

詳細については下記お問い合わせ先(国民年金担当)または八王子年金事務所国民年金課(626-3511)までお問合せください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(国民年金担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238 
ファックス:042-626-8421

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