外国人の脱退一時金

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第1号被保険者として国民年金の保険料を6か月以上納めた外国人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人が、帰国後2年以内に請求した場合に支給されます。

対象者

第1号被保険者として保険料を6か月以上納めた外国人の方のうち、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方

支給条件

帰国後、2年以内に脱退一時金の請求を行うこと

請求先

日本年金機構 本部
電話番号 03-6700-1165

給付に関するお問い合わせ

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(国民年金担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238 
ファックス:042-626-8421

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