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外国人の脱退一時金
更新日:
ページID:P0003581
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第1号被保険者として国民年金の保険料を6か月以上納めた外国人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人が、帰国後2年以内に請求した場合に支給されます。
対象者
第1号被保険者として保険料を6か月以上納めた外国人の方のうち、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方
支給条件
帰国後、2年以内に脱退一時金の請求を行うこと
請求先
日本年金機構 本部
電話番号 03-6700-1165
給付に関するお問い合わせ
- 八王子年金事務所(外部リンク)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(国民年金担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238
ファックス:042-626-8421