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国民年金 日本に住んでいる外国籍の方は

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日本に住む外国籍の方は、昭和57年1月より日本の国民年金に加入することが義務づけられています。

日本に住所のある20歳以上60歳未満で、厚生年金や共済組合制度に加入していない方は、外国籍の方であっても国民年金に加入する必要があります。該当する方は在留カードとパスポートを持って、市役所本庁舎1階10番窓口保険年金課国民年金担当、または市民部事務所(斎場霊園事務所・デジタルフロントスポット長房(旧横山事務所)を除く)で手続きを行ってください。

日本年金機構ホームページに「パンフレット日本の国民年金制度」(全15か国語※)がございますのでリンクからご覧ください。

※日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、タガログ語、タイ語、べトナム語、ミャンマー語、カンボジア語、ロシア語、ネパール語、モンゴル語

また厚生労働省ホームページに「社会保障協定の概要」がございますのでリンクからご覧ください。

老齢基礎年金を受けるのに必要な期間を満たすことなく帰国する短期在留の外国籍の方には、脱退一時金が支払われる場合があります。その場合、国民年金資格の喪失が必要です。国外移住(転出)の翌日で、国民年金の資格を喪失します。下記日本年金機構ホームページを参照してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(国民年金担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238 
ファックス:042-626-8421

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