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国民年金保険料学生納付特例制度のご利用を

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国民年金保険料学生納付特例制度のご利用を

20歳になったら国民年金への加入が義務となっています。学生で、国民年金保険料の納付が困難な場合には、保険料の納付が猶予される制度があります。対象は、大学、短期大学、専門学校などの学生で、本人の前年の収入に基づく所得が一定の基準額以下の方です。該当する方は学生証などを持って市役所本庁舎1階10番窓口保険年金課国民年金担当、市民部事務所(斎場霊園事務所を除く)、または八王子年金事務所で申請をしてください。なお、前年度に学生納付特例が承認された方で、3月下旬に日本年金機構から送られたハガキで申請された方は、市に申請する必要はありません。基準額など、詳しくは保険年金課までお問い合わせください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(国民年金担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238 
ファックス:042-626-8421

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