住所が変わったとき

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第1号被保険者は、住民票の住所変更届することで国民年金の住所変更手続も同時に行われるため、手続は不要です。

平成9年1月1日以降、年金手帳に変更後の住所は記載を要しないこととなりました。

(第1号被保険者とは 年金に加入する20歳から60歳(最高70歳)までの自営業、学生、無職の方等です。)

すでに年金を受けている人は

住所変更届は、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則不要です。ただし、日本年金機構にマイナンバーが未収録の方や、住民票の住所と違う場所にお住まいの方、成年後見を受けている方等は必要です。住所変更が必要な場合は、八王子年金事務所(外部リンク)でお手続きをお願いします。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(国民年金担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238 
ファックス:042-626-8421

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