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交通事故等にあったとき(後期高齢者医療制度)
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ページID:P0003834
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交通事故等にあったときは(第三者行為による事故の届け出)
交通事故や第三者の行為によりケガをしたときの治療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、東京都後期高齢者医療広域連合に申請することによって、後期高齢者医療制度で治療が受けられます。
手続きの流れ
(1)加害者と相談のうえ、治療費を保険診療(後期高齢者医療制度)扱いにする場合は、八王子市保険年金課へご連絡ください。
その際、事故の状況、ご自分と相手の情報、連絡先、相手方の保険の担当者等をお聞きします。
(2)八王子市より必要書類をお送りしますので、ご記入の上提出していただきます。
(交通事故証明書も必要ですので別途ご用意ください。)
(3)届け出をした方の治療費は、加害者に代わって東京都後期高齢者医療広域連合が立て替えますが(損害賠償請求権の代位取得)、この立替分は後日被害者に変わって、東京都後期高齢者医療広域連合が加害者に請求することになります。
手続きをするには
・八王子市役所本庁舎 1階11番 保険年金課 後期高齢者医療担当
( 相談・届出 )
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(後期高齢者医療担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7364
ファックス:042-626-8421
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