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新型コロナウイルス感染症の影響に係る後期高齢者医療保険料の減免等について
更新日:令和2年6月10日
ページID:P0026832
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新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免制度について、詳細が決定されましたので、ご案内します。新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したなど、一定の基準を満たした場合、後期高齢者医療保険料の減免等が受けられる場合があります。
保険料の減免対象となる要件
次のいずれかに該当する被保険者
1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った。
2 世帯の主たる生計維持者が次のすべての要件に該当する。
(1)令和2年の各種収入(事業・給与・山林・不動産)が保険金などによる補填額を除いて、前年の収入額の10分の3以上減少する見込みである。
(2)前年の所得の合計額が1,000万円以下である。
(3)減少が見込まれる各種収入以外の前年所得の合計額が400万円以下である。
申請に必要なもの
1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合
次の(1)の書類に必要事項を記入し、(2)の書類を添付のうえ、郵送してください。
(2)新型コロナウイルス感染症により死亡、重篤な傷病を負ったことを証明する書類
・死亡の場合:医師による死亡診断書等
・重篤な場合:診断書等
2 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる場合
次の(1)(2)の書類に必要事項を記入し、(3)(4)又は(5)の書類を添付のうえ、郵送してください。
(3)世帯の主たる生計維持者と被保険者の令和元年(2019年)中の収入・所得がわかるもの
(源泉徴収票、確定申告書、所得課税証明書などの写し)
(4)世帯の主たる生計維持者の令和2年(2020年)中の収入がわかるもの
(給与明細書、給与が振り込まれる預貯金通帳、売り上げ台帳など3か月分の写し)
※事業の廃止又は失業された方のみ
(5)令和2年(2020年)中に事業の廃止や失業したことがわかるもの
(離職票、離職証明書、商業登記簿などの写し)
減免対象となる保険料
令和元年度(2019年度)分及び令和2年度(2020年度)分の保険料のうち、令和2年(2020年)2月1日から令和3年(2021年)3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は年金支払日)が設定されているもの。
(注意)令和2年(2020年)2月から令和3年(2021年)3月に納期限が設定されたものであっても、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける以前の期間にかかる保険料の場合は対象となりません。
保険料減免金額の算定方法
1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合
同一世帯に属する被保険者の保険料額の全額
2 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる場合
次の【表1】で計算した対象保険料額に、【表2】世帯の主たる生計維持者の令和元年(2019年)中の合計所得金額の区分による減免割合を乗じて得た額
減免額の計算式
対象保険料額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D)=保険料減免額
表1
A:被保険者の保険料額
|
表2
世帯の主たる生計維持者の 令和元年(2019年)分の合計所得金額 |
D:減額又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部が免除となります。
申請期限
令和3年(2021年)1月4日まで(必着)
※令和2年12月以降に保険料の賦課決定通知書が届いた方は、令和3年3月19日まで(必着)
送付先
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
八王子市役所 保険年金課 後期高齢者医療担当 宛
関連ファイル
世帯の主たる生計維持者の所得・収入状況表(PDF形式 458キロバイト)
世帯の主たる生計維持者の所得・収入状況表(記載例)(PDF形式 584キロバイト)
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 医療保険部保険年金課(後期高齢者医療担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7364
ファックス:042-626-8421
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