国民健康保険税の滞納に注意

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国民健康保険税の滞納に注意してください

国民健康保険税を災害などの特別な事情なく滞納した場合、期限を守って納付している方との公平性を考え、下記のような措置を取っています。

被保険者証の有効期限が短縮されます。

有効期限が6か月の被保険者証(短期被保険者証)を交付します。

給付金の一時差し止めを行います。

国民健康保険税を長期にわたり滞納していると、高額療養費や出産育児一時金などの給付が一時差し止めになることがあります。

滞納した世帯に対して、財産の差押などの滞納処分をします。

不動産、債権(銀行預金・生命保険等)の差押を行います。

被保険者証の返還と資格証明書の交付を行います。

さらに未納が続くと、「短期被保険者証」を返還してもらい「被保険者資格証明書」が交付されます。

被保険者資格証明書では、医療機関窓口での支払いが全額負担(10割負担)となり、後日申請により保険者負担分が払い戻しになります。この払い戻し分については一部又は全部を納期限の経過している国民健康保険税に充てることがあります。

上記のような措置にならないよう、納期内の納付にご協力ください。

国民健康保険税の納税相談

国民健康保険税の納税相談を承っています。
事情のある方は、ご相談ください。

相談窓口

市役所本庁舎2階9番窓口
収納課 電話番号042-620-7237

窓口開庁時間

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部収納課(滞納整理担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7358 
ファックス:042-626-4640

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