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令和4年度 新型コロナウイルス感染症の影響に係る国民健康保険税の減免について
更新日:
ページID:P0030638
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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したなど、一定の基準を満たした世帯は、国民健康保険税の減免措置が受けられる場合があります。減免対象となる世帯については、下の「減免対象となる世帯の要件」で確認してください。
申請については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のためにご来庁は極力控え、電話での問い合わせや郵送での手続きにご協力をお願いいたします。
減免対象となる世帯の要件
減免措置の対象には、下記のとおり2つのパターンがあり、それぞれ要件や申請時に提出する書類が異なります。
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な疾病を負った世帯(フローチャートAパターン )
2.令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、主たる生計維持者が次の⑴から⑷すべての要件に該当する世帯(フローチャートBパターン )
⑴令和4年の各種収入(営業・給与・山林・不動産)が、前年の額の3/10以上減少する見込みである
⑵減少が見込まれる各種収入以外の前年の所得が400万円以下
⑶前年の所得の合計額が1,000万円以下
⑷減少が見込まれる各種収入の前年の所得額が0円やマイナスでない
※新型コロナウイルス感染症関連で受給した助成金等は「各種収入」には含まれません。
どちらのパターンに該当するかはフローチャートでご確認ください。
・令和4年度コロナ減免フローチャート(PDF形式 655キロバイト)
なお、他の減免措置等(旧被扶養者の減免・非自発的失業による軽減・東日本大震災減免等)との併用はできません。
(注意)減免措置の内容について、国や都から示される基準改定に伴い、一部内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。
減免対象となる税
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている、令和4年度分及び令和3年度相当課税分の保険税が対象となります。
※令和3年度相当課税分の減免については「令和3年度相当課税分 新型コロナウイルス感染症の影響に係る国民健康保険税の減免について」をご参照ください。
減免申請の受付開始日
減免申請の受付開始日は令和4年10月3日(月)です。
※新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な疾病を負った場合(フローチャートAパターン)による減免申請のみ、受付開始日は令和4年7月11日 (月)です。
※収入減の場合(フローチャートBパターン)による減免申請をお考えの方で、減免の決定までに到来する納期の保険税の納付が困難な方は、納期限の変更が可能な場合がございます。下記のPDFをご参照ください。
・納期限変更のご案内(PDF形式 23キロバイト)
・(第1号様式)令和4年度(2022年度)国民健康保険税納期限変更申請書(PDF形式 5キロバイト)
減免申請の期限
減免申請の提出期限は令和5年3月31日(金)必着です。
添付書類の不備等がない状態で上記の日付までにご申請ください。書類の不備等で再申請をお願いしている方についても、上記の提出期限までに不備を解消して再申請をお願いします。上記の日付を過ぎてのご申請・再申請は、受理いたしかねますのでご注意ください。
申請に必要なもの
申請は、原則として郵送で行います。
申請書類に必要事項をご記入の上、添付書類とあわせて、下記の宛先までご郵送ください。
該当の減免事由のパターンにより、申請用紙及び添付書類が異なりますのご注意ください。
(郵送先)
〒192-8501
八王子市元本郷町3-24-1 八王子市役所 保険年金課 資格課税担当 宛
申請用紙 | ・![]() ・ ![]() |
||
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添付書類 |
死亡の場合 |
医師による死亡診断書の写し |
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重篤の場合 | 医師による診断書の写し |
申請用紙 | ・![]() ・ ![]() |
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添付書類 |
給与収入減の場合 |
⑴令和3年(2021年)の給与所得の源泉徴収票等の写し ⑵令和4年(2022年)の給与所得の給与明細書等の写し ⑶新型コロナウイルス感染症関連で受給した助成金等がある方は、助成金の種類と受給額がわかる書類の写し |
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事業収入減の場合 |
⑴令和3年(2021年)の確定申告書の控えの写し ⑵令和4年(2022年)の売上帳簿等の写し ⑶新型コロナウイルス感染症関連で受給した助成金等がある方は、助成金の種類と受給額がわかる書類の写し |
記入例
・申請書記入例(PDF形式 7キロバイト)
・届出書(A)記入例(PDF形式 349キロバイト)
・届出書(B)記入例(PDF形式 325キロバイト)
※あくまでも一例です。該当の減免事由のパターンにより、記入内容が異なる部分がありますのでご注意ください。
減免額の算定方法
減免額は、死亡又は重篤の場合は新型コロナウイルス感染症に感染した時点以降の保険税全額となります。その他の場合は、算定により全額・8/10・6/10・4/10・2/10となります。
算定方法については、下記をご覧ください。なお、減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額が0円またはマイナスの場合は、算定により減免額が0円になります。
・減免額の算定(PDF形式 271キロバイト)
Q&A
減免対象となる条件や算定方法についてのQ&Aを作成しましたので、申請の際はご確認ください。
・令和4年度コロナ減免Q&A(PDF形式 8キロバイト)
関連ファイル
・新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に関する取扱要綱(PDF形式 345キロバイト
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(資格課税担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7236
ファックス:042-626-8421
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