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未就学児の均等割額の軽減措置について
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ページID:P0030613
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当該年度において、その世帯に6歳に達して以降最初の3月31日を迎えていない被保険者(以下「未就学児」という。)がいる場合、その未就学児に係る当該年度分の医療給付費分及び後期高齢者支援金分の均等割額が5割減額されます。
世帯(世帯主と被保険者及び特定同一世帯所属者)の前年中の所得が、一定の基準以下であり、均等割額の軽減を受けている世帯の未就学児については、その軽減を適用した後の均等割額から更に5割減額されます。
均等割額の軽減 |
内容 |
均等割額 | |
---|---|---|---|
減額前 | 減額後 | ||
7割軽減 |
医療給付費分 | 13,950円 | 6,975円 |
後期高齢者支援金分 | 4,980円 | 2,490円 | |
5割軽減 |
医療給付費分 | 23,250円 | 11,625円 |
後期高齢者支援金分 | 8,300円 | 4,150円 | |
2割軽減 |
医療給付費分 | 37,200円 | 18,600円 |
後期高齢者支援金分 | 13,280円 | 6,640円 | |
軽減なし |
医療給付費分 | 46,500円 | 23,250円 |
後期高齢者支援金分 | 16,600円 | 8,300円 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(資格課税担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7236
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