- 現在の場所 :
- トップ > くらしの情報 > 国保・後期高齢者医療・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険の給付について > よくある質問 > 交通事故のときは国民健康保険の保険証を使用できないと聞きましたが、本当ですか。
交通事故のときは国民健康保険の保険証を使用できないと聞きましたが、本当ですか。
更新日:
ページID:P0000635
印刷する
国保・年金に関する よくある質問
質問 交通事故のときは国民健康保険の保険証を使用できないと聞きましたが、本当ですか。
回答
いいえ。
保険年金課への届け出を行えば使用できます。
ただし、事故が通勤中・仕事中のもので、労災が適用になる場合は保険証の使用はできません。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(給付担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7235
ファックス:042-626-8421