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交通事故のときは国民健康保険の保険証を使用できないと聞きましたが、本当ですか。

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国保・年金に関する よくある質問

質問 交通事故のときは国民健康保険の保険証を使用できないと聞きましたが、本当ですか。

回答

いいえ。

使用できます。ただし、医療保険部保険年金課への届け出が必要です。

事故が業務外のものであれば、第三者の行為によって生じた場合でも保険証を使うことはできます。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(給付担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7235 
ファックス:042-626-8421

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