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交通事故等(第三者行為による)で国民健康保険を使うとき

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交通事故等(第三者行為による)で国民健康保険を使うとき

八王子市の国民健康保険(国保)にご加入中で、交通事故等、第三者から傷病を受けた場合(第三者行為)も、保険年金課に連絡の上、国保の保険証で治療を受けることができます。

第三者行為とは

他人の行為が原因で病気・ケガなどになった場合、その行為を「第三者行為」といいます。

手続きの流れ

八王子市は被害者からの届出等により第三者行為による医療保険の給付を確認した場合、被保険者(事故の被害者)より損害賠償請求権を代位取得し、加害者へ請求します。請求事務は東京都国民健康保険団体連合会に委託する場合があります。
※市区町村は支払った保険給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、治療を受ける場合、保険年金課まで連絡・届出をお願いします。

国保の保険証を使って治療を受けられない場合 

1.ご本人様に法令違反や、重大な過失(飲酒・けんか等)がある場合
2.通勤中の事故や、業務中の事故など労災が適用される場合
3.加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませた場合。示談の前に必ず保険年金課給付担当窓口にご相談ください。

※労災(労働者災害補償保険)
仕事中、通勤中の事故等については労災が適用され、健康保険が使えません。勤務先で労災の手続きを取ってください。
勤務先が対応しない場合は、労働基準監督署へご相談ください。

医療費の負担者

医療費は、加害者が支払うべきものです。国保は一時医療費を立て替えるだけで、後で国保から加害者(損害保険等)に請求することになります。
なお、国保加入者の過失部分に関しては、国保が医療費の一部を負担します。

第三者行為の届け出に必要な書類

交通事故等の状況により必要書類が異なる場合があるため、下記書類のダウンロードをする前に、保険年金課給付担当(電話:042-620-7235)まで必ずご連絡ください。事故の状況等をお伺いしたうえで必要な書類等をご案内いたします。

  • 任意保険(対人賠償保険や人身傷害保険)が関与する事故等で、保険会社等が書類作成を支援(代行)する場合は、以下のリンク先の様式(第三者行為による傷病届等)を使用してください。
東京都国民健康保険団体連合会ホームページ(交通事故にあったとき)

(1) 第三者行為における連絡票

交通事故等により国保を利用する場合に提出します。
第三者行為における連絡票(PDF形式 16キロバイト)

(2) 第三者行為による被害届

交通事故等により国保を利用する場合に提出します。
第三者行為による被害届(交通事故)(PDF形式 41キロバイト)
第三者行為による被害届(傷害・その他)(PDF形式 30キロバイト)

(3)交通事故証明書

交通事故の発生を証明するもので、各都道府県の自動車安全運転センターが発行します。
 

(4)事故発生状況報告書

過失割合を算定する場合に重要となるためできるだけ詳細に記入してください。
事故発生状況報告書(交通事故)(PDF形式 26キロバイト)
事故発生状況報告書(自損事故)(PDF形式 27キロバイト)

(5) 念書

八王子市の損害賠償請求権を確保するものです。(被害者側が記入)
念書(交通事故)(PDF形式 22キロバイト)
念書(傷害)(PDF形式 21キロバイト)

(6)誓約書

八王子市の損害賠償請求権を確保するものです。(加害者側が記入)
誓約書(交通事故)(PDF形式 27キロバイト)
誓約書(傷害)(PDF形式 19キロバイト)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(給付担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7235 
ファックス:042-626-8421

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