精神医療給付金受給制度

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国民健康保険加入者で障害者自立支援医療制度(精神通院)の適用を受けている皆さんが対象です。(障害者自立支援法第58条)。

区市町村国民健康保険加入者の方で、障害者自立支援医療制度(精神通院)対象者の方は、医療機関窓口で一部自己負担額(10パーセント)をお支払いいただきます。ただし、世帯の所得や疾病等に応じて月額自己負担上限額を定めています。また、市町村民税非課税世帯に属する方(注1)は、八王子市が発行する「国保受給者証(精神通院)」を医療機関等(注2)の窓口に提示すると、窓口での負担はありません。

(注1)国保加入者全員が市町村民税非課税であり下記に該当する方
低所得I(本人収入80万円以下の方) 月額上限額2,500円
低所得II(本人収入80万円を超える方) 月額上限額5,000円
(注2)都外の医療機関等については、国保受給者証(精神通院)を使用できません。ただし、一部自己負担額(月額上限額低Iまたは低II)をお支払い後、精神医療給付金として国保へ申請ができます。

●必要書類  領収書・世帯主の口座がわかるもの

精神医療給付金受給者証の交付手続き方法

申請ができる方

障害者自立支援法第58条の自立支援制度(精神通院)対象者で下記の条件を満たす方

  1. 市内に住所がある国民健康保険加入者
  2. 国民健康保険加入者全員が市町村民税非課税者

必要書類など

  1. 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
    (障害者福祉課または各医療機関にあります)
  2. 医師の診断書(意見書)
  3. 国民健康保険加入者全員の被保険者証
  4. 国民健康保険加入者全員の非課税証明書
  5. 国保受給者証申請申出書及び同意書
    (障害者福祉課にあります)

申請場所

八王子市福祉部障害者福祉課(市役所本庁舎1階21番窓口)

(注意)市町村民税が未申告の場合、国保受給者証(精神通院)が交付されない場合があります。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(給付担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7235 
ファックス:042-626-8421

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