精神医療給付金受給制度

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国民健康保険加入者で障害者自立支援医療制度(精神通院)の適用により、自己負担額が1割(10%)に軽減された場合に、残った1割分の自己負担額を免除(給付)する制度です。

八王子市の国民健康保険加入者のうち、障害者自立支援医療制度(精神通院)に該当し、市町村民税非課税世帯に属する方(注1)は、八王子市が発行する「国保受給者証(精神通院)」を医療機関等の窓口に提示することによって、窓口での自己負担額が免除されます。

(注1)国保加入者全員が市町村民税非課税であり下記に該当する方
    低所得1(本人収入80万円以下の方)  月額上限額2,500円
    低所得2(本人収入80万円を超える方) 月額上限額5,000円

都外の医療機関等については、国保受給者証(精神通院)は適用されません。
ただし、一部自己負担額(月額上限額 低所得1または低所得2)をお支払い後、精神医療給付金として支給申請することができます。

都外医療機関利用による支給申請に必要なもの

・保険証
・国保受給者証(精神通院)
・領収書
・自己負担上限額管理票の写し(該当月分)
・振込先の口座がわかるもの

申請場所

・健康医療部 保険年金課 給付担当(市役所本庁舎1階12番窓口)

精神医療給付金受給者証の交付手続き方法

自立支援医療(精神通院)の申請を障害者福祉課で行う際に、対象となる方は国保受給者証(精神通院)についてもあわせて申請いただけます。

申請方法、必要書類等は、下記障害者福祉課の自立支援医療(精神通院)を参照ください。

 

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(給付担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7235 
ファックス:042-626-8421

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