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結核医療給付金受給制度
更新日:
ページID:P0003478
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国民健康保険加入者で、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく結核の適用を受けている方が対象です。
区市町村国民健康保険加入者の方(注)で、結核一般医療費公費負担制度対象者の方は、医療機関窓口で一部自己負担額(5パーセント)をお支払いいただきます。
(注)後期高齢医療受給対象者を除きます
ただし、市町村民税非課税の方(注)は、八王子市が発行する「結核医療給付金受給者証」を医療機関などの窓口に提示すると、窓口での負担はありません。
(注)20歳未満の方はその世帯主
結核医療給付金受給者証の交付手続き方法
申請ができる方及び申請先
- 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく結核の適用を受けていて、市内に住所がある国民健康保険加入者
- 20歳以上の方は、本人が市町村民税非課税の方
- 20歳未満の方は、その世帯主が市町村民税非課税の方
- 保健所で「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく結核の適用の患者票を申請する時に、合わせて申請してください。
必要書類など
- 結核医療給付金受給者証交付申請書
(保険年金課または保健所にあります。) - 国民健康保険被保険者証
- 患者票の写し(同時に申請するときは不要です。)
(注意)市町村民税が未申告の場合、結核医療給付金受給者証が交付されない場合があります。
あらかじめ税申告を済ませておいてください。また、市外より転入された方は、前住所地から非課税証明書(結核医療給付金受給証を申請する月の属する年度のもの。ただし4月または5月についてはその前年度のもの)の交付を受け添付してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(給付担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7235
ファックス:042-626-8421