結核医療給付金受給制度

更新日:

ページID:P0003478

印刷する

国民健康保険加入者で、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく結核の適用を受けている方が対象です。

区市町村国民健康保険加入者の方(注)で、結核一般医療費公費負担制度対象者の方は、医療機関窓口で一部自己負担額(5パーセント)をお支払いいただきます。

(注)後期高齢医療受給対象者を除きます

ただし、市町村民税非課税の方(注)は、八王子市が発行する「結核医療給付金受給者証」を医療機関などの窓口に提示すると、窓口での負担はありません。

(注)20歳未満の方はその世帯主

結核医療給付金受給者証の交付手続き方法

申請ができる方及び申請先

  • 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく結核の適用を受けていて、市内に住所がある国民健康保険加入者
  • 20歳以上の方は、本人が市町村民税非課税の方
  • 20歳未満の方は、その世帯主が市町村民税非課税の方
  • 保健所で「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく結核の適用の患者票を申請する時に、合わせて申請してください。

必要書類など

  1. 結核医療給付金受給者証交付申請書
    (保険年金課または保健所にあります。)
  2. 国民健康保険被保険者証
  3. 患者票の写し(同時に申請するときは不要です。)

(注意)市町村民税が未申告の場合、結核医療給付金受給者証が交付されない場合があります。
あらかじめ税申告を済ませておいてください。また、市外より転入された方は、前住所地から非課税証明書(結核医療給付金受給証を申請する月の属する年度のもの。ただし4月または5月についてはその前年度のもの)の交付を受け添付してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(給付担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7235 
ファックス:042-626-8421

お問い合わせメールフォーム