保険証裏面の臓器提供に関する意思表示欄について

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平成22年(2010年)7月17日に施行された改正臓器移植法において、国及び地方公共団体は、移植医療に関する啓発及び知識の普及に必要な措置を講ずることとなりました。それに伴い被保険者証の様式が改正され、裏面に臓器提供に関する意思表示欄を設けています。

  • 意思表示欄に臓器提供に関する意思を記入するのは任意です。
  • 「家族署名」は、臓器提供に関する意思を家族に伝えることを目的としており、意思表示の有効性の要件ではありません。
  • 記載内容を変更する場合は、既に記載した意思に二重線を引くなどしたうえで、新たに意思を表示するか、別の「臓器提供意思表示カード」等の書面をご活用いただくことができます。
  • 意思表示の内容を隠すための意思表示欄保護シールがありますが、署名部分までを隠したい場合は、八王子市役所保険年金課や市民部事務所(斎場事務所を除く)の窓口にある思表示欄保護シールを利用ください。
  • 保険証裏面への記入は、油性ボールペン等を利用されるときれいに書けます。

臓器移植の概要や臓器提供意思表示欄に関するご質問やお問い合わせは、社団法人日本臓器移植ネットワークにご連絡ください。

社団法人 日本臓器移植ネットワーク

フリーダイヤル0120-78-1069
携帯電話からは03-3502-2071

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