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国民健康保険高齢受給者証とは
更新日:
ページID:P0003457
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平成14年(2002年)10月1日から、国民健康保険に加入している70歳以上の方に、国民健康保険高齢受給者証(以下「高齢受給者証」といいます。)が交付されています。
高齢受給者証の交付
保険診療を取り扱う医療機関等で診療を受けるときは、国民健康保険証とともに高齢受給者証をその窓口で提示してください。自己負担割合が2割または3割になります。
対象となる方(高齢受給者証が交付される方)
以下の1から3のすべてに該当する方が、高齢受給者証の対象となります。
- 国民健康保険に加入している方
- 70歳から74歳までの方
- 後期高齢者医療制度の適用を受けていない方
対象となる時期
- 70歳になる誕生月の翌月の1日から対象となります。(注1)
- 国民健康保険に加入中の方には、70歳になる誕生月(注2)の下旬に、高齢受給者証をご自宅に郵送します。
(注1)各月の1日生まれは、誕生月から対象となります。
(注2)各月の1日生まれは、誕生月の前月に郵送します。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(資格課税担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7236
ファックス:042-626-8421
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