国民健康保険高齢受給者証とは

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平成14年(2002年)10月1日から、国民健康保険に加入している70歳以上の方に、国民健康保険高齢受給者証(以下「高齢受給者証」といいます。)が交付されています。

高齢受給者証の交付

保険診療を取り扱う医療機関等で診療を受けるときは、窓口でオンラインによる資格確認を受けるか、国民健康保険証とともに高齢受給者証を提示してください。自己負担割合が2割または3割になります。

対象となる方(高齢受給者証が交付される方)

以下の1から3のすべてに該当する方が、高齢受給者証の対象となります。

  1. 国民健康保険に加入している方
  2. 70歳から74歳までの方
  3. 後期高齢者医療制度の適用を受けていない方

対象となる時期

  • 70歳になる誕生月の翌月の1日から対象となります。(注1)
  • 国民健康保険に加入中の方には、70歳になる誕生月(注2)の下旬に、高齢受給者証をご自宅に郵送します。
    (注1)各月の1日生まれは、誕生月から対象となります。
    (注2)各月の1日生まれは、誕生月の前月に郵送します。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(資格課税担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7236 
ファックス:042-626-8421

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