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国民健康保険 住所地特例適用について(国民健康保険法第116条の2)
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国民健康保険住所地特例の適用について
国民健康保険の被保険者として対象となるのは「その市町村の区域に住所を有する者」となっています。ただし、例外として以下の適用施設に転入される方は「住所地特例」となり、従前自治体の国民健康保険資格が継続する場合があります。(国民健康保険法第116条の2)
適用施設一覧
国民健康保険法第116条の2に規定する施設
(1)病院・診療所等の医療機関
(2)児童福祉施設
(3)特別養護老人ホームまたは養護老人ホーム
(4)軽費・有料老人ホーム
(5)サービス付き高齢者住宅
(6)介護老人保険施設及び介護療養型医療施設
(7)のぞみ園の設置する施設
(8)身体障害者更生援護施設
(9)知的障害者援護施設
(10)心身障害者福祉協会の設置する福祉施設
(11)グループホーム
住所地特例となる要件
八王子市へ転入する者(従前自治体の国民健康保険資格が継続適用となる者)
(1)適用施設への入院、入所または措置入所によって八王子市へ転入した者
(2)従前自治体で国民健康保険資格を有していた者
八王子市から転出する者(八王子市の国民健康保険資格が継続適用となる者)
(1)適用施設への入院、入所または措置入所によって八王子市外へ転出した者 (2)八王子市で国民健康保険資格を有していた者
手続きについて
八王子市に転入する場合(従前自治体の国民健康保険資格が継続適用となる場合)
従前自治体にお問い合わせください。
八王子市から転出する場合(八王子市の国民健康保険資格が継続適用となる場合)
転出届の手続きを行う際に住所地特例に該当する旨を職員へ申告ください。
その後、転出先の住所に新しい八王子市の国民健康保険の被保険者証等(資格確認書・資格情報のお知らせを含む)を郵送いたします。
新しい被保険者証等が送付されるまではお手持ちのものをご利用ください。
(注意)
以下に当てはまる場合は関連ファイルから申請書をダウンロードし、申請書内のお問い合わせ先へ郵送してください。
(1)今の施設・病院から別の施設・病院へ住所を移した。
(施設移転、市町村合併等による住所変更も含む)
(2)今の施設・病院から施設・病院以外へ転居した。
(3)八王子市内へ転入した。
(4)死亡した。
(5)社会保険等他の保険に加入した。
(6)生活保護の受給が決定した。
関連ファイル
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(資格課税担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7236
ファックス:042-626-8421
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