お使いの子メーターの有効期間を確認しましょう
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子メーターとは、電気・水道などの供給事業者が使用料確定などに使用するため、各家庭・事業所に設置するメーター(親メーター)とは異なり、ビル・マンション・寮などの管理者と入居者との間の契約の中で、各室・テナントの使用量に応じて光熱水費の請求額を算出するために使用するメーターです。
これらの子メーターは計量法で検定の有効期間が個別に定められており、有効期間が過ぎたもの又は検定証印のないメーターは、料金徴収に使用することができません。また有効期間が過ぎたもの又は検定証印のないメーターは、製造から一定期間を過ぎると、故障など性能に問題が生じる場合がありますので、子メーターの使用者は計量法を遵守した適切な管理をお願いいたします。
子メーターの検定有効期間
子メーターの種類 | 検定有効期間 |
水道メーター | 8年 |
電気メーター(一般用) | 10年又は7年 |
電気メーター(変成器付き) | 5年又は7年 |
温水メーター・積算熱量計 | 8年 |
ガスメーター(都市・プロパン) | 10年又は7年 |
※お使いのメーターの検定有効期間等については、下記のリンクを参考にご確認ください。
経済産業省
www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/12_gaiyou_keiryouki1.html(外部リンク)
www.kanto.meti.go.jp/seisaku/denki_jigyo/ko_meter.html(外部リンク)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 市民部消費生活センター
-
〒192-0082 八王子市東町5-6クリエイトホール地下1階
電話:042-631-5456
ファックス:042-643-0025
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