成年年齢引き下げについて
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成年年齢引き下げ
令和4年(2022年)4月1日から、民法改正により成年年齢が18歳になります。
現在、未成年の方が成年となる日は、次のとおりです。
成年となる日
生年月日 | 成年となる日 | 成年年齢 |
平成14年(2002年)4月1日以前生まれ | 20歳の誕生日 | 20歳 |
平成14年(2002年)4月2日~ 平成15年(2003年)4月1日生まれ |
令和4年(2022年) 4月1日 |
19歳 |
平成15年(2003年)4月2日~ 平成16年(2004年)4月1日生まれ |
令和4年(2022年) 4月1日 |
18歳 |
平成16年(2004年)4月2日以降生まれ | 18歳の誕生日 | 18歳 |
成年年齢引き下げによって変わること
18歳(成年)になるとできること
● 父母(親権者)の同意なく契約ができる
【例】携帯電話の契約、クレジットカードをつくる、ローンを組む、アパートを借りる、など
● 結婚
● 10年有効のパスポートの取得
● 国家資格の取得と資格にもとづく就職(医師・薬剤師・公認会計士・司法書士・社会保険労務士など)
● 性同一性障害の人が性別の取り扱いの変更審判を受けること
● 外国人の帰化申請 など
20歳にならないとできないこと(これまでと変わらないこと)
● 飲酒
● 喫煙
● 競馬の馬券、競輪・オートレース・競艇の投票券の購入
● 養子を迎える
● 大型・中型自動車運転免許の取得
未成年者の契約の取消しについて
○ 未成年者が契約するときは、原則として法定代理人(親権者などの保護者)の同意が必要です。
このため、未成年者が法定代理人の同意なく結んだ契約は、取り消すことができます。
これは、民法で定められた「未成年者取消権」によって、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。
○ 成年になると、自分の意思で契約することができるようになりますが、同時に未成年者の契約の取り消しができなくなり、契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
○ 契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。社会経験の乏しい成年になったばかりの若者を狙った悪質な業者もいます。
◎ 消費者トラブルに遭わないためには、様々なルールを知った上で、その契約が必要かよく検討する力を身につけておくことが重要です。
未成年者契約の取消しの通知の書き方については下記のリンクをご覧ください。
契約に関するトラブルで困ったら
迷わず、八王子市消費生活センターにご相談ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 市民部消費生活センター
-
〒192-0082 八王子市東町5-6クリエイトホール地下1階
電話:042-631-5456
ファックス:042-643-0025
相談専用電話:042-631-5455