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災害に便乗した悪質商法にご注意ください

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ページID:P0025614

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大規模な災害が発生した際には、不安な気持ちをあおったり、被災者を支援したいという気持ちに付け込んで金銭を支払わせる消費者トラブルが発生しがちです。悪質商法は災害発生地域だけで行われるわけではありません。災害に便乗した勧誘には十分注意してください。

相談事例の一例

○来訪した事業者に「家屋に壊れたところはないか。損害保険で負担なく修理が出来る。」と言われ、調査員を手配すると言うので申込書にサインした。申込書をよく見たら「保険金額が、見積金額より安くて工事が困難な場合は、30%の手数料を払う」と記載されていた。手数料の話は聞いていないし、不審なので申し込みをやめたい。

○公的機関を名乗り震災復興のために古着や寄付金を受け取りに行くと電話があった。

○業者から突然電話があり、被災者救済のための投資商品があると勧誘された。

○震災の義援金に協力してくれと電話で依頼され振込用紙が送付されてきたが、よく確認したら、当該事業者の設立に向けての寄付金だった。

○被災地へ物資を送るので何か不要なものはないかと訪問され、家に上げたら、貴金属の買い取り業者だった。

不審に思ったらご相談を!

不審なことがあればすぐに、下記までご相談ください。

八王子市消費生活センター

八王子市東町5-6 クリエイトホール地下1階

相談専用電話:042-631-5455

相談時間:午前9時~午後4時30分

相談日:月曜日~土曜日(祝・休日・年末年始を除く)

参考リンク

(国民生活センター)ご用心災害に便乗した悪質商法(外部リンク)
www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/disaster.html

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部消費生活センター
〒192-0082 八王子市東町5-6クリエイトホール地下1階
電話:042-631-5456 
ファックス:042-643-0025
相談専用電話:042-631-5455

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