注意喚起情報

更新日:

ページID:P0007222

印刷する

依頼していないのに、給湯器や住宅の点検に来る事業者に注意!!

令和5年6月頃から、古い給湯器の点検をすると言って、事業者が市内の個人宅を訪問しています。
(例1)八王子市指定事業者を名乗る事業者が、この地域一帯の給湯器の点検に廻っていると言って、訪問して来た。「10 年以上前の給湯器は交換しなくてはならない」と言われ、給湯器交換の契約をしてしまったが、契約をやめたい。
(例2)自宅の電話に、「給湯器の点検を行っている。省エネ対応の製品を取り付けた場合は、市から補助金が出る」などと言い、1週間後に給湯器の点検に来ると言われたが心配だ。

【対応方法】
★市では、給湯器の訪問点検を特定の事業者へ依頼することはありません。市を名乗る給湯器の訪問点検は、拒否してください。
★給湯器の交換時期に、法的な定めはありません。
★在宅中でも玄関ドアの鍵をかけ、不審な訪問があった場合は絶対にドアを開けず、不要ならきっぱり断りましょう!
★不審な訪問販売や各種点検を装って高額な料金を請求するトラブルも発生しています。お困りの場合は、消費生活センターに相談してください。
★訪問して来た事業者が断っても帰ってくれない、暴言を吐くなど身の危険を感じたら、迷わずに警察に110番通報しましょう。

【本件についての市の問い合わせ先】
八王子市消費生活センター TEL:042-631-5455

「一度に体質を改善し、追加費用は不要」などとダイエット希望者を勧誘し、痩身効果をうたうお茶等を次々販売する事業者に関する注意喚起

令和3年9月以降、SNS等の広告を経由して「永遠にリバウンドしません」、「一度に体質を改善し、追加費用は不要」などのLINEメッセージによる勧誘により、痩身効果をうたうお茶、錠剤等を購入したが、実際には、「体質改善には追加料金は一切ありません。しかし、脂肪を溶かすことと体質を改善することは別で、別料金が必要」、「脂肪を溶かして体外に排出すると体重は毎日0.4~0.6キロの速度で低下する」などとして、次々と本件製品を追加購入させられたなどという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知及び断定的判断の提供)を行っていたことを確認しましたので、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、市民の皆様に注意を呼びかけます。
詳細は、消費者庁HP(下記リンク)をご覧ください。

https://www.caa.go.jp/notice/entry/033735/(消費者庁)

フリーマーケットサイトにおける健康食品の偽物の販売に関する注意喚起

令和3年5月、デジタルプラットフォーム事業者が提供するフリーマーケットサイトにおいて、健康食品(サプリメント)の偽物が販売されていた旨の情報が消費者庁に寄せられました。
消費者庁が調査を行ったところ、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、市民の皆様に注意を呼びかけます。

www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/release/2021/(消費者庁)

虚偽・誇大なアフィリエイト広告に関する注意喚起

アフィリエイト広告を見て、通信販売の化粧品を購入した消費者から、「シミが消えるなどと表示されていたので信じて購入したが、表示されていたような効果はなかった。」といった相談が、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。
これらの相談に関し、消費者庁と長野県が合同で調査を行ったところ、株式会社Libeiroが「エゴイプセビライズ」と称する化粧品を販売するに当たり、また、株式会社シズカニューヨークが「シズカゲル」と称する医薬部外品を販売するに当たり、それぞれ、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示)をしていたことを確認しました。
こうした状況を踏まえ、消費者庁は、消費者被害の発生又は拡大の防止のため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、別添の報道発表資料を消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報として、市民の皆様に提供いたします。

注 アフィリエイト広告とは、広告手法の一種。Webサイトやメールマガジンなどに貼った広告(バナーなど)から商品が売れると、サイト等の管理者に広告主の企業等から報酬が支払われるというシステム(東京くらしWEBより)

www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/release/2020/(消費者庁)

人気の家庭用テレビゲーム機などを販売しているかのように装う偽の通信販売サイトに関する注意喚起

消費者庁では、令和2年12月10日、家庭用テレビゲーム機等に関する注意喚起を公表しました。
令和2年の夏以降、通信販売サイトで、人気の家庭用テレビゲーム機やゲームソフトを注文して代金を支払ったものの、商品が届かないという相談が、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、偽の通信販売サイトを運営する事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(消費者を欺く行為・債務の履行拒否)をしていることを確認したため、消費者安全法(平成21 年法律第50 号)第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、市民の皆様に注意を呼びかけます。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/release/2020/(消費者庁)

「二回目特別定額給付金」を騙ったメールに対する注意喚起

総務省を騙るメールアドレスから、「二回目特別定額給付金の特設サイトを開設しました。」といった旨及び偽の特設サイトに誘導するリンクが含まれたメールが送信されているとの情報が入っています。
特別定額給付金について、政府からメールなどでお知らせすることはありません。
個人情報の搾取などを目的としたものと考えられますのでご注意ください。

https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000438.html(総務省)
 

「窓やベランダからの子どもの転落事故に御注意ください!-網戸に補助錠を付ける、ベランダに台になる物を置かないなどの対策を-」

消費者庁では、令和2年9月4日、窓やベランダからの子どもの転落事故に関する注意喚起を公表しました。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_037/(消費者庁)
別添資料 注意喚起「窓やベランダからの転落事故に御注意ください!」(PDF形式 656キロバイト)

【住居などの窓やベランダから子どもが転落する事故を防止するためのポイント】
<窓やベランダ周辺の環境づくり>
(1)窓やベランダの手すり付近に足場になるようなものを置かないようにしましょう。特に、エアコンの室外機の置き場は工夫しましょう。
(2)窓、網戸、ベランダの手すり等に劣化がないかを定期的に点検しましょう。
(3)窓を閉めていても、子どもが勝手に窓を開けないよう、窓や網戸には子どもの手の届かない位置に補助錠を付けましょう。換気をする際も同様です。

<子どもの見守り・子どもの教育>
(1)子どもだけを家に残して外出しないようにしましょう。
(2)窓を開けた部屋やベランダでは子どもだけで遊ばせないようにしましょう。
(3)窓枠や出窓に座って遊んだり、窓や網戸に寄りかかったりさせないようにしましょう。

子どもから一瞬たりとも目を離さないことはできず、限界があります。子どもの見守りと合わせて、転落事故が起こらない環境づくりを行ないましょう!

8月に多いスプレー缶によるやけどや皮膚障害に注意!
-使用時に吸い込んで呼吸困難になる事故や、廃棄処理時に引火する事故が発生-

消費者庁では、令和2年8月7日、スプレー缶に関する注意喚起を公表しました。
8月は、制汗剤、冷却スプレー、殺虫剤、日やけ止めなど、スプレー缶を使用する機会が多くなる時期ではないでしょうか。スプレー缶による事故は、夏季に多く発生しています。スプレー缶は、エアゾール製品と呼ばれ、ボタンを押すだけで細かい霧や泡を作り出すことができるため、生活の様々な場面で利用されています。しかし、噴射剤として可燃性の高圧ガスを使用していることが多いため、使い方を誤ると、爆発・火災事故につながるおそれがあります。
消費者庁には、使用時に吸い込んで呼吸が苦しくなったという事故、スプレー缶を子どもが誤って目や口に噴霧してしまう事故、廃棄のために穴を開けるときに火の近くで作業したために引火してやけどを負う事故、指に噴射液がかかり凍傷を負う事故などが寄せられています。
スプレー缶を取り扱う際には以下の点に注意することが大切です。

(1)使用時の注意 
(1) 使用時は十分に換気し、噴射時間及び距離を守りましょう。
(2) 可燃性のガスが封入されていますので、ガスコンロや蚊取り線香など火気のある場所の近くでは使用しないでください。
(2)保管時の注意 
(1) 直射日光の当たる場所など40度以上になる高温の場所に置かないでください。
(2) 子どもの手の届かない、湿気の少ない場所で保管しましょう。
(3)廃棄時の注意 
廃棄の際は「有害ごみ」として八王子市(有害ごみの出し方)(スプレー缶類・ライター・炭酸ガスボンベの出し方)のルールに従ってごみに出しましょう。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_036/(消費者庁)

「商品先物取引で被った損失を取り戻せる」などとうたい、高額な金銭を支払わせる株式会社コムに関する注意喚起

消費者に対して突然電話をかけ、「過去に商品先物取引で被った損失を取り戻せる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、株式会社コムとの取引において、消費者の利益を不当に害する恐れのある行為(不実告知)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、市民の皆様に注意を呼びかけます。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/release/2020/(消費者庁)
 

市役所・消防署をかたる不審な住宅用火災警報器の点検業者に関する注意喚起

市役所・消防署をかたる不審な住宅用火災警報器の点検業者の情報に注意してください。八王子市役所・八王子消防署ともに、住宅用火災警報器の点検・交換を業者に委託はしておりません。また、職員が直接、個人宅へ点検・交換・取り付けに伺うこともありません。なお、住宅用火災警報器を10年で交換する義務はありません。不審な訪問には、十分気をつけましょう。

≪住宅用火災警報器について≫

住宅用火災警報器を10年で交換する法令上の義務はなく、一般的な電池等の交換の目安です。ただし、市販されている住宅用火災警報器は、各メーカー10年を目安に本体を交換するよう推奨しています。

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/topics/jyuukeiki/p1_3.html(東京消防庁)

令和2年7月豪雨で被災された皆様に関する注意喚起

大規模災害の後は、便乗した悪質商法等のトラブルが発生する傾向にあります。不審な勧誘や電話を受けた場合など少しでも心配なことがある場合は「188」などの相談窓口へご相談ください。

【注意喚起】令和2年7月豪雨で被災された皆様へ(第1弾)(PDF形式 1,323キロバイト)

給付金・豪雨ホットライン開設について(News Release)(PDF形式 165キロバイト)

給付金・豪雨関連消費者ホットライン チラシ(PDF形式 413キロバイト)

マイナポイント事業を騙った詐欺等に関する注意喚起

消費者庁では、総務省が実施しているマイナポイント事業について、同事業を騙った詐欺等の犯罪被害や消費者被害の防止等に向けた注意喚起についてとりまとめ、マイナポイントホームページを設けましたのでお知らせいたします。

・マイナポイントホームページ

https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/(外部リンク)

02_マイナポイント_注意喚起チラシ(PDF形式 827キロバイト)

【圧縮版】03_【参考】マイナポイントによる消費活性化策について(PDF形式 1,954キロバイト)

自転車に関する消費者事故等の傾向について-乗車前の点検を確実に行いましょう!-

消費者庁では、令和2年6月24日、自転車に関する注意喚起を公表しました。
新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」では、自転車の利用についても推奨されています。さらに、「自転車通勤・通学の促進に関する当面の取組について」(令和2年6月18 日自転車活用推進本部)では、企業・団体等における自転車通勤制度の導入の促進等の取組が挙げられています。今後の自転車の利用機会の増加等の可能性を踏まえ、自転車に関する最近の消費者事故等の傾向を紹介するとともに、以下の点について注意を呼び掛けます。

(1)乗車前には自転車に異常がないか点検しましょう。お使いの自転車及び付属品がリコール対象でないか確認し、対象であればすぐに使用を中止して ください。
(2)子供を乗せる場合には足が車輪に巻き込まれないよう、自転車の荷台に乗せてはいけません。また、子供を前に抱っこして自転車に乗らないでください。
(3)「自転車安全利用五則」を守りましょう。また、万が一の事故に備えて自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_033/(消費者庁)

刈払機(草刈機)による事故に注意しましょう!-手指の切断、目の負傷などの事故が発生しています-

消費者庁では、令和2年6月3日、刈払機(草刈機)に関する注意喚起を公表しました。
人力で行うと重労働である草刈りを動力でおこなうことができる刈払機(草刈機)は、便利で身近な農機具です。しかし、高速で回転する刈刃が露出しているため、十分安全に留意して使用しないと大変危険です。
消費者庁には刈払機を使用中の事故情報が平成27年4月から令和2年3月末までの5年間に計88件寄せられています。刈刃への接触や巻き込まれによる事故が半数以上を占めており、手指の切断などの重大な事故が発生しています。1年のうち5月と7~8月に事故が多く、これから夏場を迎えるにあたり、刈払機を使用する際には、以下の点に注意しましょう。
(1)刈払機を使用する前には必ず取扱説明書を読みましょう。
(2)作業に適した服装、装備で行いましょう。
(3)作業前に各部の点検をしましょう。特に刈刃、飛散保護カバー、肩掛けバンドやハンドルは正しく装着しましょう。
(4)作業をする際は、地面の異物を除去し、15m以内に人がいないことを確認してから開始しましょう。
(5)回転する刈刃が障害物や地面に当たって跳ね返るキックバックに注意しましょう。
(6)刈刃に巻き付いた草や異物を取り除く際は、必ずエンジンを止めてから行いましょう。
(7)農協及び販売店等が実施する刈払機の使用講習会を受講しましょう。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_032/(消費者庁)

「あなたの土地を売ってくれませんか。」などと原野などの売却を持ちかけ、消費者に金銭などの被害をもたらす事業者に関する注意喚起

消費者宅を突然訪問するなどして、「あなたの土地を売ってくれませんか。」などという勧誘をきっかけに、それまで所有していた土地とは別の土地を購入させられ、その際、「諸経費」などの名目で多額の金銭をだまし取られたという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
これらの相談に関し、消費者庁が調査したところ、富士建設株式会社が行う取引において、消費者の利益を不当に害する恐れのある行為(不実告知)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、市民の皆様に注意を呼びかけます。

www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/release/2020/(消費者庁)

国民生活安定緊急措置法に基づくアルコール消毒製品の転売禁止について

令和2年5月22日消費者庁より通知がありました。アルコール消毒製品については、政府として、増産要請を行いつつ、本年3月以降、インターネットでの出品・販売の自粛要請を行ってきましたが、依然高額な転売事例が見られる状況です。こうした転売を目的とした購入が、店頭におけるアルコール消毒液の品薄状態に拍車をかけているとの指摘があります。このことを踏まえ、政府としては、今般、アルコール消毒製品の転売行為を禁止する措置を講ずることとしました。違反者に対しては一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金が課されます。

www.meti.go.jp/press/2020/05/20200522003/20200522003.html(経済産業省)

「SENJU株式会社」と称する通信販売サイトを運営する事業者に関する注意喚起

令和2年4月30日付で消費者庁より注意喚起の通知がありました。令和元年12月以降、「SENJU株式会社」と称する通信販売サイトで商品を注文し代金を支払ったものの、商品が届かない又は注文した商品と異なる商品が届いたという相談に関し、消費者庁が調査を行ったところ、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(債務の履行拒否)を確認しました。

 このため、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発注又は拡大の防止に資する情報を公表し、市民の皆様に注意を呼びかけます。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/release/2020/(消費者庁)

布製マスクの一住所当たり2枚の配布に関する注意喚起

令和2年4月15日付で消費者庁より注意喚起の通知がありました。4月12日(日)の週の後半以降、感染者が多い都道府県から順次、国が一住所当たり2枚の布製マスクを郵送で配布しています。それに便乗した送り付け商法や行政機関をかたり、布製マスク配布を理由に個人情報を聞き出す、いわゆる「アポ電」などの詐欺や悪質商法が増加する可能性があります。

市民の皆様には注意するようお願いします。

啓発用資料【身に覚えのない商品の送り付けに注意(コロナ関係)】(PDF形式 144キロバイト)

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意

独立行政法人国民生活センターから新型コロナウイルスに便乗した悪質商法について注意喚起の公表がありました。

www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200228_1.html(国民生活センター)

豆やナッツ等 3歳頃までは食べさせない

独立行政法人国民生活センターから豆やナッツ等について注意喚起の公表がありました。

www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mglist.html(国民生活センター)

補聴器の使用を検討中の皆様、そして、ご家族等の周囲の皆様へ

消費者庁から補聴器に関する注意喚起の公表がありました。

www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_021/(消費者庁)

「超簡単『スマホで錬金術』」、「検索=報酬を実現した画期的なシステム」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

令和元年6月以降、「超簡単『スマホで錬金術』」、「検索=報酬を実現した画期的なシステム」などとうたい、多額の金銭を消費者に支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。消費者庁が調査を行ったところ、株式会社WAVE(以下「WAVE」といいます。)との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知)を確認したため、消費者安全法(平成21 年法律第50 号)第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生及び拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/release/2019/(消費者庁)


木製ベビーベッドの収納扉が不意に開き乳児が窒息する重大事故が発生!

消費者庁では、令和元年11月15日、木製ベビーベッドに関する注意喚起を公表しました。
下部に扉付きの収納部分があり、床板の高さを調整できる木製ベビーベッドの使用中、収納部分の扉が不意に開いたために、乳児の頭部が敷具と収納部分の上枠の隙間に挟まって窒息し、死亡あるいは重体に陥ったという重大事故等 が令和元年6月及び9月に2件発生しています。
この事故は、安全基準に適合したマーク (PSC、JIS又はSG)が貼付された製品でも、収納部分の扉のロックを完全に掛けなければ発生する可能性があります。

www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_025/(消費者庁)

自宅にある製品、リコールされていませんか?-リコール対象の製品で火災等の重大事故が毎年発生しています-

消費者庁では、令和元年10月21日、OECDリコール対象製品に関する注意喚起を公表しました。

www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_023/(消費者庁)

VISION株式会社の名義で行われる「PRPシステム」と称する役務の訪問販売に関する注意喚起

消費者庁が令和元年7月19日付けで特定商取引法に基づく業務停止命令等を行ったWILL株式会社(ウィル)及びウィルの関連法人7社について認定した同法に違反する行為と同種又は類似の行為が、VISION株式会社(ビジョン)の名義で繰り返し行われる可能性が高いことが確認されました。

このため、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発注又は拡大の防止に資する情報を公表し、市民の皆様に注意を呼びかけます。

www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/release/2019/(消費者庁)

ギャンブル等依存症でお困りの皆様へ

ギャンブル等依存症とは、ギャンブル等にのめりこんでコントロールができなくなる精神疾患の一つです。これにより、多重債務問題等日常生活や社会生活に支障が生じることがあります。

ギャンブル等依存症に関する注意事項や、対処に困った場合の相談窓口をお知らせします。相談の内容に応じ、これらの窓口をご利用ください。

詳細は、下記の消費者庁の発表資料をご確認ください。

www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_012/(消費者庁)

「特定消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知らせ」・「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」はがきに関する注意喚起(平成31年2月27日)

 現在、市内全域のお宅に「地方裁判所管理局」や「民事訴訟管理センター」と称するものから「訴訟最終告知のお知らせ」や「訴訟最終通知書」等と題したはがきが多数届いています。これまでは女性に多く届いていたこの「はがき」が男性にも届いています。この「はがき」は、複数回届くこともあります。

このはがきには、届いた翌日が「取り下げ最終期日 平成○年○月○日」となっていたり、「財産の差し押さえ」など不安をあおる内容が書かれているうえに、電話連絡をするよう求められています。

  ・この種のはがきを受け取ったら、「絶対に連絡しない」「相手にしない」ようにしてください。

電話をかけると、弁護士等の紹介費用と称してお金を要求され、だまし取られます。
国の行政機関である法務省に、「法務省管轄支局」という部署はありません。
正式な裁判手続きの通知が、はがきで郵便受けに投げ込まれることはありません。

少しでも不安を感じた場合には、最寄りの警察署や消費生活センター(電話042-631-5455(相談専用))までご相談ください。

「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」はがきにに関する注意喚起(平成30年8月21日)

現在、市内全域のお宅に「法務省管轄支局 ○○○センター」と称するものから「訴訟最終告知のお知らせ」等と題したはがきが多数届いています。

はがきの文面には「財産の差し押さえを強制的に執行する。取り下げ最終期日:平成○年○月○日」等不安をあおる内容が書かれており、連絡を求められます。

  • この種のはがきを受け取ったら、「絶対に連絡しない」「相手にしない」ようにしてください。

電話をかけると、弁護士等の紹介費用と称してお金を要求され、だまし取られます。
国の行政機関である法務省に、「法務省管轄支局」という部署はありません。
正式な裁判手続きの通知が、はがきで郵便受けに投げ込まれることはありません。

  • 少しでも不安を感じた場合には、最寄りの警察署や消費生活センター(電話042-631-5455(相談専用))までご相談ください。

「民事訴訟裁判通達書」に関する注意喚起(平成29年11月24日)

本市において「民事訴訟裁判通達書」と題した架空請求はがきが届いたという相談が平成29年11月半ばから急増しています。書面の内容としては下記のとおりです。

・「総合消費料金未納分」について、通信販売契約会社から民事訴訟を起こされた。
・期日までに連絡がない場合には、強制執行する。
・訴訟の取り下げや、身に覚えがない場合は、書面の電話番号に連絡してほしい。

この電話番号に電話をかけると、訴訟取り下げ費用等と言って根拠のない多額の金銭を要求されてしまいます。

この種のはがきが届いたら、相手への連絡や支払いはせず、消費生活センターまでご相談ください。

民事訴訟裁判通達書(PDF形式 413キロバイト)

「市街化調整区域の土地を買い取る」、「高額で売れる」、「買い替え」などを勧める不審な電話に注意しましょう。(平成29年11月10日)

本市において「最近、市内の市街化調整区域の土地を買い取るという電話があり、不審に思った」というご相談がありました。この相談者は、電話があった時に断っていますので、幸い被害にあわずに済みましたが、このような話をきっかけに原野商法の二次被害、三次被害のトラブルにあうご相談が増えています。

1 業者の話をうのみにしない。
2 自分ひとりで決めないで、家族や身近な方、見守ってくれているまわりの方に相談する。

このような不審な電話には、その場で返事をせず、家族や身近な方に相談しましょう。困ったときは消費生活センターに相談ください。
市街化調整区域の土地(PDF形式 145キロバイト)

「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」に関する注意喚起(平成29年4月25日)

本市において「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」と題した架空請求はがきが届いたという相談が平成29年4月半ばから急増しています。書面の内容としては下記のとおりです。

・「総合消費料金」が未納の為、運営会社から民事訴訟を起こされた。
・期日までに連絡がない場合には、給与・動産・不動産を差し押さえる。
・訴訟を取り下げるには、書面の電話番号に連絡してほしい

この電話番号に電話をかけると、弁護士と名乗るものを紹介され、訴訟取り下げ費用として多額の金銭を要求されてしまいます。

この種のはがきを受け取られたら、絶対に書面の電話番号には連絡せず、消費生活センターまでご相談ください。

総合消費料金未納分訴訟最終通知書と題した架空請求文書(原文一部加工)(PDF形式 106キロバイト)

「株式会社DMM.comをかたる事業者」に関する注意喚起(平成29年2月28日)

消費者の携帯電話に「有料コンテンツ利用料金の支払確認が取れません。本日中に連絡なき場合、訴訟手続きに移行します。」などと記載したSMSを送付し、そのSMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に「今日中に支払えば訴訟手続を取り下げます。」などと告げ、有料動画サイトの未払料金等の名目で金銭を支払わせようとする事業者に係る相談が、消費生活センターに寄せられています。

  • DMMの未払料金を支払えというのは詐欺の手口です。真正DMMの動画配信サービスの利用により消費者に未払料金等が発生することはありませんので、こうした要求には絶対に応じないようにしましょう。なお、真正DMMにおいても、同社をかたった詐欺等に関し、同社ウェブサイトで注意を呼び掛けるなど消費者被害の防止のための取組を行っています。〔真正DMMウェブサイトへのリンク〕http://www.dmm.com/
  • 「本日中に連絡がなければ訴訟に移行します。」というSMSは典型的な詐欺の手口です。絶対に連絡しないようにしましょう。なお、訴訟への移行が予定されている場合、あらかじめ書面による通知がなされるのが一般的です。前述のようなSMSは、相手を脅かし、せき立てて冷静な判断力を失わせようという典型的な詐欺の手口です。

このようなSMSや電話での要求に不審な点があった場合、その要求に応じる前に、消費生活センターに相談ください。

「ヤフー株式会社をかたる事業者」に関する注意喚起(平成28年12月22日)

平成27年10月以降、消費者の携帯電話に「有料動画閲覧履歴があるため、本日中に登録解除いただけない場合、身辺調査及び法的措置へ移行となります。ヤフー●●。」などと記載したSMS(ショートメッセージサービス)を送信するとともに、SMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に「支払をしないと裁判沙汰になる。」などと告げ、有料動画の未払料金の名目で金銭を支払わせようとする事業者に係る相談が、消費生活センターに寄せられています。
詐欺的な行為を行う事業者が、実在する事業者等の名前をかたる場合があります。事業者等の名前に聞き覚えがあるからといって安易に信用せず、話の内容等をよく確認しましょう。また、こうしたSMSに記載されている電話番号には絶対に電話しないようにしましょう。
このようなSMSや電話での要求に不審な点があった場合、その要求に応じる前に、消費生活センターに相談ください。

未公開株の販売を委託されたと偽る「株式会社なでしこグループ」に関する注意喚起

平成25年8月以降、委託されたと偽って未公開株を販売する事業者に係る相談が、各地の消費生活
センターに寄せられています。
消費者庁が調査したところ、「株式会社なでしこグループ」(以下「なでしこグループ」といいます。)との取引において消費者の利益を不当に害する行為(不実のことを告げること)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けています。

SIMフリー端末の通信販売を装う香港電脳問屋という名称のウェブサイトを運営する「HK Denno Trading Co.,Ltd」に関する注意喚起

平成25年10月以降、インターネットを利用したSIMフリー端末の通信販売において、消費者が被害に遭ったという相談が、各地の消費生活センターや消費者庁越境消費者センター(CCJ)に寄せられています。
香港電脳問屋というショップの名称の通信販売サイトは、平成24年12月に消費者庁が注意喚起を行ったSKS Telecomというショップの名称の通信販売サイト(注意)と同一の事業者が運営していると思われ、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けています。

インターネットを用いたオンラインゲーム事業の紹介者を募集する「株式会社ELICC JAPAN」に関する注意喚起及び勧告

平成24年9月以降、インターネットを用いたオンラインゲーム事業の紹介者の募集に係る消費者からの相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁が調査したところ、株式会社ELICC JAPAN(以下「エリックジャパン」といいます。)との取引において消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為(断定的判断を提供すること)を確認したため、平成25年12月26日、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けています。また、同日(平成25年12月26日)、消費者庁は、エリックジャパンに対し、消費者安全法第40条第4項の規定に基づき、勧告を行いました。

有限会社グローバルトラストが輸入した石油ストーブの注意喚起及び自主回収について

経済産業省は、有限会社グローバルトラスト(兵庫県三田市)が韓国から輸入・販売した石油ストーブアルパカ(Alpaca TSG-1(S))に係る消費生活用製品安全法の技術基準違反(本体転倒又は地震時に消火しないこと)について、平成25年11月28日付けで同社に対 して同法第32条の規定に基づく危害防止命令を発動し、対象製品について回収等の必要な措置を講じるよう命じました。

乳幼児の歯ブラシによる事故に注意。

乳幼児の歯ブラシによる事故について、消費者庁から情報提供がありました。

乳幼児が歯磨き中に歯ブラシをくわえたまま転倒し、口腔内に歯ブラシを突き刺す等の事故情報が医療機関ネットワークに寄せられています。中には歯ブラシが頬に刺さり、手術・入院となった事例も報告されています。乳幼児が一人で歯磨きをする際には、保護者の方がそばに付き添い注意を払うことが必要となります。

(補足)詳細については、「乳幼児の歯ブラシによる事故に関する注意喚起情報(PDFファイル)を御覧ください。

ウォーターサーバーによる子供のやけどに注意。

東日本大震災以降、ウォーターサーバーへの関心が高まり急速に普及する一方、都内の消費生活センターに寄せられる相談件数が急増しています。チャイルドロックがあっても油断しないでください。

次亜塩素酸ナトリウムを含むとの表示がある「ウイルスプロテクター」の自主回収及びその他の携帯型空間除菌剤の使用上の注意事項について

次亜塩素酸ナトリウムを含むとの表示がある「ウイルスプロテクター」について、消費者庁から注意喚起の情報提供がありました。

首からぶら下げるタイプの携帯型空間除菌剤「ウイルスプロテクター」については、化学熱傷を起こすおそれがあるため使用中止を呼び掛けていたところですが、その後も事故の発生がみられます。
事業者による自主回収が行われていますが、回収率約25パーセントに留まっています。未だ回収されていない製品があるので、当該製品をお持ちの方は、使用せずに下記の「詳細について」を御覧ください。

(補足)詳細については、「ウイルスプロテクター」による事故に関する注意喚起情報(PDFファイル)を御覧ください。

リコール製品でTDK株式会社製の加湿器(KS-500H)をお持ちの方は、直ちに使用を中止してください。

リコール製品(TDK株式会社製の加湿器KS-500H)について、使用を直ちに中止していただくため、消費者庁から情報提供がありました。

子供の窒息事故にご注意ください。

子どもの窒息事故に関する情報提供がありましたので注意喚起します。
引き続き、注意の徹底をお願いします。

透析装置等の製造事業者を装った事業者による「信託受益権」の勧誘に注意。

透析装置等の製造事業者を装った事業者による「信託受益権」の勧誘に関する情報提供がありましたので注意喚起します。

家庭用電気マッサージ器の正しい使用について

家庭用電気マッサージ器の正しい使用について情報提供がありました。

家庭用電気マッサージ器の適切な取扱いをお願いします。

強化ガラス製なべぶたは品質表示をよく確認して使いましょう。

強化ガラス製なべぶたの品質表示の確認について情報提供がありました。

強化ガラス製なべぶたの適切な取扱いをお願いします。

ライターの取扱いについて

ライターの取扱いについて、注意喚起の情報提供がありました。

ライターの火遊びによる火災を防ぐには、周囲の大人の注意が欠かせません。

国内で取扱いの少ない「外国通貨の両替」の勧誘を巡るトラブルに注意。

国内で取扱いの少ない「外国通貨の両替」の勧誘を巡るトラブルについて、情報提供がありましたので注意喚起します。

風力発電に係る「土地の権利」を巡る投資勧誘に関するトラブルに注意。

風力発電に係る「土地の権利」を巡る投資勧誘に関するトラブルについて、情報提供がありましたので注意喚起します。

「太陽光発電事業」の「合同会社加盟」の募集を巡るトラブルに注意。

「太陽光発電事業」の「合同会社加盟」の募集を巡るトラブルについて、情報提供がありましたので注意喚起します。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部消費生活センター
〒192-0082 八王子市東町5-6クリエイトホール地下1階
電話:042-631-5456 
ファックス:042-643-0025
相談専用電話:042-631-5455

お問い合わせメールフォーム