クーリング・オフ

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クーリング・オフとは

クーリング・オフは、いったん契約した場合でも、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。

クーリング・オフができる取引と期間

取引内容 期間
訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む)
8日間
電話勧誘販売 8日間
連鎖販売取引
(マルチ商法)
20日間
特定継続的役務提供
(エステティックサロン、一定の美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
8日間
業務提供誘因販売取引
(内職、モニター商法など)
20日間
訪問購入 8日間

上記の取引でもクーリング・オフができない場合があります。

クーリング・オフができる取引かどうか不明な場合や、書き方や手続き方法が分からない場合は、一人で悩まず、すぐに電話で消費生活センターにご相談ください。
電話番号 042-631-5455

通信販売には、クーリング・オフ制度がありません

返品は、販売事業者が表示する返品特約に従う必要があります。

「返品不可」と表示されていれば返品や返金は困難です。発注前によく確認しましょう。

返品特約がない場合、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。

クーリング・オフの手続き方法

契約書面を受領した日を含め、8日間(又は20日間)以内に販売事業者に書面(はがき可)又は電磁的記録で行います。

クレジット契約をしている場合は、販売事業者とクレジット会社に同時に通知します。

※令和4年(2022年)6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能となりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。

はがきでクーリング・オフをするとき

はがきに下記のように書いたら、必ずはがき両面のコピーをとって保管し、特定記録郵便もしくは簡易書留でお送りください。

販売会社宛て

販売会社宛て 

※上の画像をクリックすると拡大できます。


クレジット会社宛て

クレジット会社宛て 

※上の画像をクリックすると拡大できます。


買取業者あて(訪問購入の場合)

買取業者宛て 

※上の画像をクリックすると拡大できます。

電磁的記録でクーリング・オフをするとき

契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを必ず保存しておきましょう。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部消費生活センター
〒192-0082 八王子市東町5-6クリエイトホール地下1階
電話:042-631-5456 
ファックス:042-643-0025
相談専用電話:042-631-5455

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