現在の場所 :
トップ > くらしの情報 > 生活・環境・交通・住宅 > 環境 > 計画・白書 > 環境基本条例(施行規則)

環境基本条例(施行規則)

更新日:

ページID:P0007001

印刷する

八王子市環境基本条例施行規則
平成13年12月28日
八王子市規則第104号

改正

平成14年1月29日規則第2号 平成14年8月15日規則第65号
平成16年9月2日規則第48号 平成20年5月13日規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、八王子市環境基本条例(平成13年八王子市条例第82号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(審議会の意見)

第3条 八王子市環境審議会(以下「審議会」という。)は、条例第17条第2項各号に掲げる事項について、必要があると認めるときは、市長に対して意見を述べることができる。

(審議会の組織及び運営)

第4条 条例第17条第3項の規定による審議会の委員(以下「審議会委員」という。)は、次に掲げる基準により、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者 7人以内
(2) 市民 3人以内
(3) 事業者 3人以内
(4) 関係行政機関の職員 2人以内
2 審議会に会長及び副会長を置き、審議会委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
6 審議会は、審議会委員及び議事に関係のある条例第17条第5項の規定による臨時委員(以下「臨時委員」という。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
7 審議会の議事は、出席した審議会委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 審議会は、必要があると認めるときは、審議会委員及び議事に関係のある臨時委員以外の者に会議への出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
9 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会が公開することが適当でないと認めるときは、この限りでない。
10 前各項に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。

(専門委員会)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に専門委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会は、会長の指名する審議会委員及び臨時委員をもって組織する。
3 委員会に委員長を置き、委員会に属する委員のうちから、会長が指名する。
4 委員長は、委員会の事務を掌理する。
5 委員長は、委員会を招集し、委員会の会議の経過及び結果を審議会に報告する。
6 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員会に属する委員のうちから、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。
7 前各項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(環境推進会議の組織及び運営)

第6条 条例第24条第1項の規定による八王子市環境推進会議(以下「環境推進会議」という。)の委員(以下「推進会議委員」という。)の構成は、次に掲げる基準によるものとする。
(1) 環境市民会議を代表する者 各環境市民会議ごとに2人以内
(2) 公募による市民 3人以内
(3) 市職員 7人以内
2 推進会議委員(市職員である者を除く。以下この項において同じ。)の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、推進会議委員が欠けた場合における補欠の推進会議委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 環境推進会議に議長及び副議長を置き、推進会議委員の互選により定める。
4 第4条第3項から第10項までの規定は、推進会議について準用する。この場合において、同条第6項中「審議会委員及び議事に関係のある条例第17条第5項の規定による臨時委員(以下「臨時委員」という。)」とあり、並びに第4条第7項及び第8項中「審議会委員及び議事に関係のある臨時委員」とあるのは「推進会議委員」と、同条第10項中「市長」とあるのは「環境推進会議」と読み替えるものとする。

(専門部会)

第7条 条例第24条第2項の規定による専門部会は、環境推進会議の議長が指名する推進会議委員をもって組織する。
2 第5条第3項から第7項までの規定は、専門部会について準用する。
(庶務)
第8条 審議会及び環境推進会議の庶務は、環境部環境政策課において処理する。
(環境保全推進地区の区域)
第9条 条例第20条第2項の規定により市規則で定める環境保全推進地区の区域は、別表のとおりとする。
(市民及び事業者の環境保全推進地区における活動の特例)
第10条 市民及び事業者は、環境の保全等を推進するため必要があるときは、自らが居住し、又は事業活動を行う環境保全推進地区に隣接する環境保全推進地区において、条例第22条各号に掲げる活動を行うことができる。

附則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第6条まで及び第8条の規定は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年1月29日規則第2号)

この規則は、平成14年2月2日から施行する。

附則(平成14年8月15日規則第65号)

この規則は、八王子市環境基本条例第4章の規定の施行の日から施行する。〔平成14年規則第77号で、平成14年11月21日から施行〕

附則(平成16年9月2日規則第48号)

1 この規則は、平成16年11月21日から施行する。
2 この規則の施行の日において新たに八王子市環境推進会議の委員となった者の任期は、この規則による改正後の八王子市環境基本条例施行規則第6条第2項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

附則(平成20年5月13日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)
番号 環境保全推進地区の名称 区域

1

中央環境
保全推進地区
次号から第6号までに掲げる区域を除く区域

2

北部環境
保全推進地区

尾崎町、左入町、滝山町1丁目、滝山町2丁目、梅坪町、谷野町、みつい台1丁目、みつい台2丁目、丹木町1丁目、丹木町2丁目、丹木町3丁目、加住町1丁目、加住町2丁目、宮下町、戸吹町、高月町、高倉町、石川町、宇津木町、平町、小宮町、久保山町1丁目、久保山町2丁目、大谷町及び丸山町の区域

3

西部環境
保全推進地区

大楽寺町、上壱分方町、諏訪町、四谷町、叶谷町、泉町、横川町、弐分方町、川町、元八王子町1丁目、元八王子町2丁目、元八王子町3丁目、下恩方町、上恩方町、西寺方町、小津町、川口町、上川町、犬目町、楢原町及び美山町の区域

4

西南部環境
保全推進地区

東浅川町、初沢町、高尾町、南浅川町、西浅川町、裏高尾町、廿里町、並木町、散田町1丁目、散田町2丁目、散田町3丁目、散田町4丁目、散田町5丁目、山田町、めじろ台1丁目、めじろ台2丁目、めじろ台3丁目、めじろ台4丁目、長房町、城山手1丁目、城山手2丁目、狭間町、椚田町、館町、寺田町及び大船町の区域

5

東南部環境
保全推進地区

小比企町、片倉町、西片倉1丁目、西片倉2丁目、西片倉3丁目、宇津貫町、みなみ野1丁目、みなみ野2丁目、みなみ野3丁目、みなみ野4丁目、みなみ野5丁目、みなみ野6丁目、兵衛1丁目、七国5丁目、七国6丁目、北野町、打越町、北野台1丁目、北野台2丁目、北野台3丁目、北野台4丁目、北野台5丁目、長沼町、絹ヶ丘1丁目、絹ヶ丘2丁目及び絹ヶ丘3丁目の区域

6

東部環境
保全推進地区

下柚木、下柚木2丁目、下柚木3丁目、上柚木、上柚木2丁目、上柚木3丁目、中山、越野、南陽台1丁目、南陽台2丁目、南陽台3丁目、堀之内、堀之内2丁目、堀之内3丁目、東中野、大塚、鹿島、松が谷、鑓水、鑓水2丁目、南大沢1丁目、南大沢2丁目、南大沢3丁目、南大沢4丁目、南大沢5丁目、松木、別所1丁目及び別所2丁目の区域

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

環境部環境政策課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7384 
ファックス:042-626-4416

お問い合わせメールフォーム