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環境基本条例(全文)

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八王子市環境基本条例
平成13年12月28日
八王子市条例第82号

目次

  • 前文
  • 第1章 総則(第1条―第5条)
  • 第2章 市の環境の保全等に関する総合的施策等
  • 第1節 環境基本計画等(第6条・第7条)
  • 第2節 市の環境の保全等に関する基本的施策(第8条―第16条)
  • 第3節 施策の推進体制(第17条―第19条)
  • 第3章 市民及び事業者が推進する環境の保全等の活動(第20条―第22条)
  • 第4章 市の施策と市民及び事業者の活動とを調整する組織(第23条・第24条)
  • 第5章 市民及び事業者が行う環境学習等(第25条・第26条)
  • 第6章 雑則(第27条)
  • 附則

私たちのまち八王子は、市内に源流を持ついくつもの河川や緑豊かな自然を有している。そして、この豊かな環境は、私たちに自然の恵みと潤いのある生活の場を提供してきた。
しかしながら、この良好な生活環境は、決して他から与えられるものではなく、私たちの日々の努力により創りだされるものである。
環境への無関心は、現在の環境の維持すら困難にするばかりでなく、環境の更なる悪化をもたらすものである。
もとより、現在に生きる私たちは、良好な環境の下で、健康で安全かつ快適な生活を営む権利を有するとともに、恵み豊かな環境を将来の世代に引き継ぐ責務を負うものである。
このような認識の下に、八王子市環境基本条例は、環境行政に市民が参加し、協力するという従来の手法にとどまらず、新たな制度として、市、市民及び事業者が協働し一体となって、環境の保全、回復及び創造に取り組めるよう、具体的な組織、運営手法等を定め、その推進を図ろうとするものである。
私たちの現在の環境は、これまで多くの市民及び事業者、国、地方公共団体等の努力とその成果により保たれてきたものである。本条例の環境施策も、環境に関する法、東京都の条例等による諸制度と照らし合わせ、総合的に推進するとき、大きな成果を収めるものである。
八王子市は、新たな世紀の始まりである2001年(平成13年)を、環境元年と位置付け、私たちの暮らすこのまちにより良好な環境が根ざし、その環境の恵みがひいては地球環境の保全にまでつながるよう、ここに、市、市民及び事業者とが協働して環境の保全、回復及び創造を推進すべく、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全、回復及び創造(以下「環境の保全等」という。)について、基本理念を定め、市並びに市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、これらのものが協働して環境の保全等に取り組むことができるよう、市が推進する基本的施策並びに市民及び事業者が地域で推進する活動について定め、更に、これらを組み合わせた総合的かつ計画的な施策及びその推進体制について定めることにより、良好な環境の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全等を図る上での支障の原因となるおそれのあるものをいう。
2 この条例において「公害」とは、環境の保全等を図る上での支障のうち、事業活動その他の人の活動に基づく生活環境の侵害であって、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭等によって、人の生命若しくは健康が損なわれ、又は人の快適な生活が阻害されることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全等は、人と自然とが共生し、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築するとともに、良好な環境を確保し、これを地球環境の保全にまでつなげ、将来の世代に引き継ぐことを目的として行われなければならない。
2 環境の保全等は、すべての者が、その日常生活や事業活動そのものが環境への負荷を与えているとともに、身近な地域の環境が周辺の地域の環境と互いに関連し合っているという認識の下に、自ら積極的に取り組み、協働し、互いに配慮し合うことによって行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、市の行うすべての施策を環境の保全等を推進するという視点からとらえなおし、また、市民及び事業者と協働して環境の保全等のための総合的で計画的な施策を策定し、その推進体制を整備するとともに、市民及び事業者が自ら身近な環境の保全等に取り組むことができるよう、環境学習等の支援をするなど、環境の保全等の推進に努めなければならない。

(市民及び事業者の責務)

第5条 市民及び事業者は、それぞれの生活又は事業活動が環境への負荷を与えていることを認識し、市と協働して、良好な環境が自らの日々の生活や事業活動に根ざすよう、身近な環境の現状を把握し、その地域の良好な環境とは何かをとらえ、その確保に向けて活動するなど、自ら環境の保全等に努めなければならない。

第2章 市の環境の保全等に関する総合的施策等

第1節 環境基本計画等

(環境基本計画)
第6条 市長は、市民及び事業者自らの活動と連携して、環境の保全等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、八王子市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を策定する。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定める。
(1) 環境の保全等に関する目標
(2) 環境の保全等に関する施策の方向
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画の策定及び変更に当たっては、あらかじめ、八王子市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、環境基本計画の策定及び変更をしたときは、速やかにこれを公表するものとする。

(環境白書)
第7条 市長は、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、毎年、市の環境の状況及び環境基本計画に基づく施策の実施状況を明らかにした八王子市環境白書を作成し、公表するものとする。

第2節 市の環境の保全等に関する基本的施策

(施策の策定等に当たっての配慮)
第8条 市は、環境の保全等に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、基本理念にのっとり、各施策相互の有機的な連携を図るものとし、次条から第16条までを特に基本的施策と位置付け、推進するものとする。
2 市は、基本的施策の策定に当たっては、市民及び事業者の意見を反映させるように努めるものとする。
3 市は、環境に影響を与えると認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図るものとする。

(市民及び事業者自らの活動に対する支援)
第9条 市は、市民及び事業者自らの環境の保全等の活動に対して、次に掲げる支援を行う。
(1) 市民及び事業者が、身近な環境の現状を把握し、良好な環境とは何かをとらえて、その確保に向けて活動をするための指標を作成すること。
(2) 市民及び事業者に適切な指導及び助言をするために専門的知識を有する者を育成すること。
(3) 環境市民会議の活動を適切に支援する指導者を育成すること。
(4) その他必要な支援をすること。

(良好な生活環境の保全等)
第10条 市は、市民の健康で安全かつ快適な生活のため、大気汚染の防止、水質汚濁の防止、廃棄物の適正処理その他の良好な生活環境の保全等に努めるものとする。

(自然環境の保全)
第11条 市は、市民生活に潤いと安らぎを与え、動植物等の生物及び生態系を維持する緑地、水辺その他の自然環境の保全に努めるものとする。
2 市は、自然環境の保全を図る上で、特に必要があると認める地域については、別に定めるところにより、必要な措置を講ずることができる。

(資源の循環的利用等の促進)
第12条 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民及び事業者による資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量が促進されるように努めるものとする。
2 市は、環境への負荷の低減を図るため、施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たっては、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量に努めなければならない。

(地球環境の保全)
第13条 市は、市民生活や事業活動による環境への負荷の積重ねが、地球規模の環境問題につながっていることを踏まえ、地球温暖化の防止、オゾン層の保護その他の地球環境の保全のための施策の推進に努めるものとする。

(公害等の規制)
第14条 市は、公害の原因となる行為及び自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、必要な規制に努めるものとする。
2 前項に定めるもののほか、市は、環境の保全等を図る上での支障を防止するために必要な規制に努めるものとする。

(監視測定等)
第15条 市は、環境の状況を的確に把握し、環境の保全等に関する施策を適正に推進するために必要な監視、測定及び調査に努めるものとする。

(誘導的支援等)
第16条 市は、市民及び事業者が環境への負荷の低減その他の環境の保全等に関する適切な活動をすることになるように誘導するため、特に必要があるときは、適正な支援等に努めるものとする。

第3節 施策の推進体制

(環境審議会)
第17条 市の環境の保全等に関する基本的な事項を調査審議するため、市長の附属機関として、八王子市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申する。
(1) 環境基本計画に関すること。
(2) 八王子市環境推進会議で協議し、又は調整した環境の保全等に関する事項のうち特に重要なもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全等に関する基本的な事項
3 審議会は、学識経験者、市民、事業者及び関係行政機関の職員のうちから市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。
4 審議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
6 臨時委員の任期は、当該特別の事項の調査審議が終了するまでとする。
7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市規則で定める。

(調整組織の整備)
第18条 市は、環境の保全等に関する施策を総合的に推進し、調整するための必要な組織を整備するものとする。

(国及び他の地方公共団体との協力)
第19条 市は、環境の保全等を図るための広域的な取組を必要とする施策について、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。

第3章 市民及び事業者が推進する環境の保全等の活動

(環境保全推進地区)
第20条 市民及び事業者が生活又は事業活動を行う身近な地域の環境の保全等について自ら活動できるよう、自然環境、生活環境及び歴史的背景等により形成された地域を基礎として市の区域を区分し、環境保全推進地区を設定する。
2 環境保全推進地区の名称は別表のとおりとし、その区域は市規則で定める。

(環境市民会議)
第21条 市民及び事業者は、自ら積極的に環境の保全等の活動をするための組織として、それぞれの環境保全推進地区に環境保全推進地区市民会議(以下「環境市民会議」という。)を置くことができる。
2 環境市民会議は、市民及び事業者の家庭又は事業所における環境の保全等の活動が環境保全推進地区の良好な環境の確保につながるよう、目標を定めて計画を立案し、主体的に活動するとともに、その活動結果を評価し、必要に応じて計画を見直すものとする。

(市民及び事業者の活動)
第22条 市民及び事業者は、環境保全推進地区において次に掲げる活動を行う。
(1) 市の作成する指標を活用し、身近な環境の現状を把握し、良好な環境とは何かをとらえ、その確保に向けて行う環境の保全等の活動
(2) 専門的知識を有する者等を活用し、市民及び事業者相互の協働によって行う環境の保全等の活動
(3) その他環境の保全等のために必要な活動

第4章 市の施策と市民及び事業者の活動とを調整する組織

(環境推進会議の設置)
第23条 市の環境の保全等に関する施策並びに環境保全推進地区における市民及び事業者の活動について、協議及び調整をし、環境の保全等を総合的に推進するため、八王子市環境推進会議(以下「環境推進会議」という。)を置く。
2 環境推進会議は、次に掲げる事項について協議及び調整をする。
(1) 環境基本計画における、市の施策と環境保全推進地区における市民及び事業者の活動との総合化に関すること。
(2) 環境市民会議、市民で構成する民間の団体等からの環境の保全等に関する提言及び要望に関すること。
(3) 環境市民会議では解決を図ることが困難な事項
(4) 各環境市民会議間の連絡調整に関すること。
(5) その他環境の保全等に関する重要な事項

(環境推進会議の組織及び運営)
第24条 環境推進会議は、環境市民会議を代表する者、公募による市民及び市職員をもって組織する。
2 環境推進会議は、特別の事項について協議及び調整をするために必要があるときは、専門部会を置くことができる。
3 専門部会は、環境に著しい影響を与えるおそれのある事業(環境に影響を与えるおそれがあるものとして法令等の規定が適用されるものを除く。)についてA環境の保全等への適正な配慮のために必要があるときは、関係者に対し、会議への出席、資料の提出その他の必要な協力を求め、適正な対応を図るものとする。
4 前各項に定めるもののほか、環境推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市規則で定める。

第5章 市民及び事業者が行う環境学習等

(環境学習等)
第25条 市民及び事業者は、環境の保全等について理解を深め、環境の保全等に関する活動を推進するため、自ら環境の保全等に関する学習に努めるものとする。
2 市は、市民及び事業者自らの環境の保全等に関する活動を促進するため、大学等と連携して人材の育成に努めるとともに、学校教育、社会教育その他の生涯学習の場において、環境の保全等に関する学習の機会の提供に努めるものとする。

(情報の提供)
第26条 市は、市民及び事業者並びにこれらの者で構成される民間の団体の自らの環境の保全等に関する活動を促進するため、環境の保全等に関する適切な情報の提供に努めるものとする。

第6章 雑則

(委任)
第27条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条、第17条、第21条、第22条及び次項の規定は、平成14年4月1日から、第4章の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において市規則で定める日から施行する。

(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八王子市条例第29号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「第73号」を「第74号」に改める。
第4条第3項ただし書中「第67号」を「第68号」に改める。
別表中第73号を第74号とし、第44号から第72号までを1号ずつ繰り下げ、第43号の次に次の1号を加える。
44 環境審議会委員 日額 12,000

別表(第20条関係)
1 中央環境保全推進地区
2 北部環境保全推進地区
3 西部環境保全推進地区
4 西南部環境保全推進地区
5 東南部環境保全推進地区
6 東部環境保全推進地区

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