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置き看板などの規制
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ページID:P0006975
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公共の場所における置き看板などの放置を規制
八王子駅をはじめとする市内の駅周辺などの市街地では、「置き看板」や「のぼり旗」が歩道などに置かれている状況が見受けられ、歩行者の通行の支障となっています。道路や広場等の公共の場所に置かれた置き看板などの大半は無断で設置された違法なもの。まちの美観や秩序を乱しています
そこで市は、「生活の安全・安心に関する条例」(以下、「条例」という。)を改正。平成19年4月1日から公共の場所に許可なく看板を置いたり、商品を陳列したりすることなどを、市内全域で禁止しました。
また、「置き看板等放置行為防止重点区域」(以下、「重点区域」という。)を定め、悪質な違反者には罰則を適用します。
今後とも、事業者の皆さんの協力を得て、まちの美観と秩序あるまち環境を確保し、だれもが安心して往来できる健全なまちをめざします。
条例改正の内容
- 道路や広場などの公共の場所での違法な置き看板などの放置を全市域で禁止に
- 八王子駅北口周辺を重点区域として定め、その区域内の違反者には罰則適用((補足)平成19年10月1日から)
重点区域の指定
平成19年6月1日、八王子駅北口周辺を重点区域として指定しました。
平成22年11月25日、八王子駅南口周辺を重点区域として指定しました(八王子駅南口再開発に伴い、同駅南口周辺が新たな繁華街となるため、追加指定したものです)。
罰則の内容
平成19年10月1日から重点区域内の違反者に対しては、20,000円以下の過料を徴収します。
スケジュール
条例施行 平成19年4月1日
重点区域告示 平成19年6月1日
罰則適用開始 平成19年10月1日
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 生活安全部防犯課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7395
ファックス:042-620-7322