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八王子市ペット霊園の設置等に関する要綱

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平成18年9月1日施行

(目的)

第1条 この要綱は、八王子市民の生活環境を守る条例(以下「条例」という。)第19条第1項および同条第3項の規定に基づくペット霊園の設置に係る届出等が円滑に行われ、かつ、ペット霊園の設置等に関して、条例第2条第2項に規定する生活環境をそこなうことのないよう必要な措置の内容並びに条例第19条第 4項および同条第5項の規定に基づいて生活環境に重大な影響を及ぼす場合の市長が指導等を行う際の基準とするため、必要な事項を定めるものである。

(定義)

第2条 条例及びこの要綱において使用する用語の意義は、条例で定義するもののほか、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1)家畜 条例第3条第5号にいう家畜とは、畜産農業に係る動物をいう。

(2)近隣住民 ペット霊園の敷地の境界から墓地にあっては100メートル、火葬場にあっては250メートル以内の居住者等又は土地若しくは建築物の所有者、並びに自治会等の代表者をいう。

(3)その他、墓地、火葬場、納骨堂等は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年五月三十一日号外法律第四十八号〔厚生大臣署名〕平成一一年一二月二二日号外法律第一六〇号〔中央省庁等改革関係法施行法六〇〇条による改正〕)で使用する例に準じたものとする。

(ペット霊園設置等に係る基準)

第3条 事業者は、ペット霊園を設置しようとする場合、土地利用、建築物、公害防止等に関する法令を遵守し、次の各号を満たすよう努めなければならない。

(1)ペット霊園の設置場所に関する事項

  • ア 設置する土地は、原則として事業者が所有するものであること。
  • イ 河川等からの距離を十分確保すること。
  • ウ 墓地及び納骨堂並びに火葬場の場所は住宅等からの距離を十分確保すること。
  • エ 高燥でかつ飲料水を汚染するおそれのない土地であること。
  • オ 自然公園法に規定する自然公園内、首都圏近郊緑地保全法に規定する近郊緑地保全区域内および農業振興地域の整備に関する法律に規定する農業振興地域内に設置しないこと。

(2)ペット霊園の構造に関する事項

  • ア 境界には障壁または密植した低木の垣根を設けること。
  • イ アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、幅員が1メートル以上である通路を設けること。
  • ウ 雨水または汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、公共下水道または河川に適切に排水すること。
  • エ ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び駐車場を設けること。
  • オ 墓地の敷地内に適当な緑地を設けること。
  • カ 納骨堂を設ける場合は、耐火構造で、施錠が可能であること。
  • キ 火葬場は外壁等により囲いを設け、出入り口に門扉を設けること。移動火葬炉においても、当該ペット霊園の敷地内で火葬する場合は同様とする。
  • ク 火葬炉には、防じん、防臭及び防音の十分な能力を有する設備を設けること。
  • ケ ペットの死骸を保管する場所を設けること。

(3)ペット霊園の管理に関すること

  • ア 土葬は行わないこと。
  • イ 残灰は適切に処分すること。
  • ウ 施設の図面、火葬及び焼骨収蔵の実績を記した書類等を保管すること。
  • エ 墓石の倒壊、設備の老朽化等に対し、速やかに改善の措置をとること。
  • オ ペット霊園内は常に清潔に保つこと。

(説明会の経過を記した書類)

第4条 条例施行規則第6条第2項に規定する近隣住民に説明した経過を記した書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1)近隣住民の範囲を示した図面

(2)説明会への参加を通知した者の名簿

(3)説明会の会議録または議事録の写し

(4)説明会に参加しなかった者への周知の方法等

附則

1 この要綱は、平成18年9月1日から施行する。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

環境部環境保全課(大気汚染対策担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7217 
ファックス:042-626-4416

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