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八王子市民の生活環境を守る条例施行規則(抜粋)

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ページID:P0007048

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(ペット霊園の設置の届出事項等)

第6条 条例第19条第1項に規定する市規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

  • (1)ペット霊園を設置しようとする者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号
  • (2)ペット霊園の名称
  • (3)ペット霊園の設置の場所
  • (4)工事着手予定年月日及び工事完了予定年月日
  • (5)その他市長が必要と認める事項

2 条例第19条第1項及び前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  • (1)案内図
  • (2)配置図
  • (3)平面図
  • (4)施設の構造図
  • (5)土地の登記事項証明書及び公図の写し
  • (6)近隣住民に対する説明会の経過を記載した書類
  • (7)その他市長が必要と認める書類

3 条例第19条第2項の規定による標識の設置は、第1項各号に掲げる事項を表示した標識をペット霊園の計画地の見やすい場所に設置することにより行わなければならない。

4 条例第19条第3項の規定による変更の届出がペット霊園の廃止に係るものである場合には、収蔵する焼骨の処理方法についても届け出なければならない。

5 条例第19条第3項ただし書に規定する市規則で定める軽微な変更とは、第1項第1号及び第2号に係る変更とする。

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環境部環境保全課(大気汚染対策担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7217 
ファックス:042-626-4416

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