空き地の雑草について
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空き地の雑草は適正に管理してください
空き地に雑草が生い茂り、害虫発生やごみの不法投棄の問題を引き起こすという事例が発生しています。地域の生活環境の確保のためにも適正な管理をお願いします。
空き地を所有・管理する方
空き地は定期的に除草、剪定を行い、近隣や地域の方々に迷惑をかけないよう適正に管理しましょう。また、刈った草などを屋外で燃やす行為(野焼き)は禁止されていますので、ご留意ください。
空き地の樹木等について
空き地の樹木や竹などは、その土地の所有者(管理者)に管理する責任が生じます。そのため、所有者(管理者)以外の人が剪定・伐採をすることはできません。これは市であっても同様です。
その土地が私有地である場合は、市が強制力をもって剪定・伐採、もしくは指導・命令等を行うことはできませんので、樹木等に関する問題が発生した場合には、当事者間で解決していただくこととなります。
まずはその土地の所有者又は居住者に直接要望を伝え、話し合いをしていただくことになりますが、個人的に話し合うことが難しいという場合は、町会・自治会内で問題を共有し、話し合いをするのもひとつの手段です。
所有者が対応してくれない場合や、所有者が不明な場合等、解決が困難な場合は法律相談等にご相談いただくことになります。
法律相談問い合わせ先
(1) 法テラス八王子 電話:0570-078-307
(2) 八王子駅南口総合事務所(法律相談予約 ) 電話:042-620-1164
※月~金曜日 午前9時30分から午後5時まで予約受付
所有者の確認方法について
空き地の所有者に適正な管理をお願いする際、所有者が分らないときは、東京法務局八王子支局で確認することができます。
東京法務局 八王子支局
〒192-0046
八王子市明神町四丁目21番2号 八王子地方合同庁舎1階・2階
(京王線「京王八王子駅」徒歩5分 JR中央線「八王子駅」徒歩10分)
電話:042-631-1377
開庁日: 月曜日から金曜日までです。(土・日曜日・祝日・年末年始(12/29~1/3)は除く)
業務取扱時間: 午前8時30分~午後5時15分(登記事項証明書・印鑑証明書などの証明書の受付・交付)
窓口申請手数料 登記事項証明書(謄抄本) 600円
登記事項要約書(公印なし) 450円
留意事項
- 市がお困りの内容を代わって伝えることはできますが、調査に日数を要する場合や土地の管理権限が所有者にあるため、所有者の理解がなければ改善が進まないこともあります。
- 所有者等によって除草が行われない場合でも、市が強制的に除草等をすることはできません。
- 土地の所有者等がわかっている場合は、直接お困りの内容を伝え、話し合うことも早期の対応や解決の一助となります。
関連ファイル
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 環境部環境保全課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7217
ファックス:042-626-4416