カラス対策について
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鳥獣保護管理法について
カラスに限らず全ての野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」により、許可なく捕獲したり処分したりすることは禁じられています。鳴き声がうるさい、威嚇されて危ないといった理由で駆除することはできません。 また、卵やヒナがいる場合の巣の撤去も同様に禁止されています。
生態について
カラスは3月下旬から7月上旬に繁殖期を迎え、木や電柱などに巣を作ります。特に、親鳥が卵を産むと縄張り意識が強くなります。カラスによる威嚇や攻撃は、繁殖期の一時的な行動です。また、繁殖期であっても必ず攻撃してくるとは限りませんので、近くにカラスがいても慌てず、冷静な行動を心掛けてください。
被害にあわないために
1.カラスが集まるえさ場をなくしましょう
カラスは記憶力が良く、学習の能力が高い鳥だと言われています。えさが得られる場所を覚えると、その場に集まってきてしまいます。えさとなるごみを出す際は、以下の対策が効果的です。
(1)生ごみは水切りし、外から見えないよう袋などに入れたうえでごみ袋に入れましょう。
(2)生ごみが防鳥ネットからはみ出さないよう、ネットでごみ全体を覆いましょう。
(3)ごみ出しは早朝に行うなど、決められたごみ出しルールを必ず守りましょう。
2.巣を作らせないようにしましょう
所有地内に葉や枝が多い樹木がある場合は、適宜剪定を行い、木に巣が作られないようにしてください。以前巣があった場所には、再度巣が作られる可能性があるため、定期的に巣の確認及び剪定をしてください。
また、巣の材料に針金ハンガーを使う習性があります。屋外で針金ハンガーを使用した場合は、必ずしまいましょう。
3.巣に近づくことを避けましょう
繁殖期(3月から7月頃)は、親鳥が巣にいるヒナや卵を守ろうとするカラスの威嚇や攻撃が多くなります。また、カラスの縄張りは20メートルから100メートルと言われていますので、迂回路があれば、巣を避けて通ることが一番です。どうしても近くを通らなければならない場合は、カラスの様子に注意し、帽子を被る、傘などで頭を守るようにしましょう。
カラスの巣を発見したら
民有地(自宅敷地内・マンション敷地内等)に巣が作られてしまった場合は、卵やヒナが無い場合に限り、所有者や管理者の権限で巣を撤去することができます。
それ以外の施設の場合でも、カラスの巣を見つけても被害のない時点では、特に撤去する必要はありません。しかし、威嚇されるなどの被害が発生した場合は、巣のある場所(電柱、樹木など)の管理者を確認し、管理者に被害状況を説明し、ご相談ください。
| 巣のある場所 | 問い合わせ窓口 | 連絡先 |
| 電柱・鉄塔(東京電力) | 東京電力カスタマーセンター | 0120-995-007 |
| 電柱(NTT) | NTT設備相談窓口 | 0120-444-113 |
| 市道の街路樹等 | 八王子市道路交通部補修センター | 042-625-3526 |
| 都道の街路樹等 | 東京都南多摩西部建設事務所 | 042-643-2604 |
| 国道の街路樹等 | 国土交通省相武国道事務所 | 042-643-2001 |
| 空き家の敷地内 | 八王子市まちなみ整備部住宅政策課 | 042-620-7260 |
| 市立公園内の樹木 | 八王子市まちなみ整備部公園課 | 042-620-7271 |
| 都立公園(小宮公園・滝山公園)内の樹木 | 小宮公園サービスセンター | 042-623-1615 |
| 都立公園(陵南公園)内の樹木 | 陵南公園サービスセンター | 042-661-0042 |
| 都立公園(長沼公園)内の樹木 | 公園管理所(桜ヶ丘公園内) | 042-375-1240 |
| 市の施設の敷地内 | 各市施設管理者 | 各市施設管理者 |
| 法人の事業所等 | 当該施設の管理者 | 当該施設の管理者 |
※電話番号は予告なく変更される場合があります。
捕獲や駆除が必要な場合
カラスを含む野生の鳥獣は「鳥獣保護管理法」により、保護されています。法律により、許可がない場合、原則として捕獲や駆除を行うことができません。やむを得ず捕獲や駆除を希望する場合は、東京都ペストコントロール協会にご相談ください。
東京都ペストコントロール協会 電話 03-3254-0014
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 環境部環境保全課(自然環境・庶務担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7268
ファックス:042-626-4416


