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大気汚染防止法(一般粉じん発生施設)
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ページID:P0007100
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一般粉じん発生施設
根拠条文 | 届出種類 | 届出要件 | 様式 | 記入例 | 備考 |
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第18条 第1項 |
設置届出書 | 一般粉じん発生施設を設置するときは、工事実施の事前に届け出ます。 | 設置届出書様式(ワード形式 32キロバイト) | なし | 様式には別紙1から別紙4、構造概要図等が含まれます。 |
第18条の2第1項 | 使用届出書 | 法改正等で、新たに、一般粉じん発生施設が追加されたときに、既に該当する施設を設置している場合は、30日以内に届け出ます。 | 使用届出書様式(ワード形式 32キロバイト) | なし | 様式には別紙1から別紙4、構造概要図等が含まれます。 |
第18条 第3項 |
変更届出書 | 一般粉じん発生施設の構造、使用方法、処理の方法を変更するときは、工事実施の事前に届け出ます。 | 変更届出書様式(ワード形式 32キロバイト) | なし | 様式には別紙1から別紙4、構造概要図等が含まれます。 |
第18条の13第2項 | 氏名等変更届出書 | 以下の変更があったときは、変更後30日以内に届け出ます。 1.届出者の氏名、名称及び住所、法人にあってはその代表者 2.工場、事業場の名称 |
氏名等変更届出書様式(他法令共通)(ワード形式 18キロバイト) | 記入例_氏名等変更届出書(他法令共通)(PDF形式 202キロバイト) | なし |
第18条の13第2項 | 使用廃止届出書 | 一般粉じん発生施設の使用を廃止したときは、廃止後30日以内に届け出ます。 | 使用廃止届出書様式(ワード形式 17キロバイト) | 記入例_使用廃止届出書(PDF形式 192キロバイト) | なし |
第18条の13第2項 | 承継届出書 | 一般粉じん発生施設を譲り受け、又は、借り受けたときは、承継後30日以内に届け出ます。 | 承継届出書様式(他法令共通)(ワード形式 41キロバイト) | 記入例_承継届出書(他法令共通)(PDF形式 210キロバイト) | なし |
(注)届出書の提出部数は原則2部(正本+副本)です。
(注)届出書の押印を省略する場合、身分証等で本人確認を実施します。
(注)氏名等変更届出書及び承継届出書について、複数の法令に該当する場合は、該当数分の書類をご準備いただきますようお願いします。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 環境部環境保全課(大気汚染対策担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7217
ファックス:042-626-4416