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大気汚染防止法(ばい煙発生施設)
更新日:
ページID:P0007099
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ばい煙発生施設
根拠条文 | 届出種類 | 届出要件 | 様式 | 記入例 | 備考 |
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第6条第1項 | 設置届出書 | ばい煙発生施設を設置するときは、工事実施の60日前までに届け出ます。 | 設置届出書様式(ワード形式 31キロバイト) | 記入例_設置届出書(PDF形式 619キロバイト) | 様式には別紙1から別紙3、構造概要図等が含まれます。 60日の実施制限あり。 |
第7条第1項 | 使用届出書 | 法改正等で、新たに、ばい煙発生施設が追加されたときに、既に該当する施設を設置している場合は、30日以内に届け出ます。 | 使用届出書様式(ワード形式 31キロバイト) | 記入例_使用届出書(PDF形式 619キロバイト) | 様式には別紙1から別紙3、構造概要図等が含まれます。 |
第8条第1項 | 変更届出書 | ばい煙発生施設の構造、使用方法、処理の方法を変更するときは、工事実施の60日前までに届け出ます。 | 変更届出書様式(ワード形式 31キロバイト) | 記入例_変更届出書(PDF形式 619キロバイト) | 様式には別紙1から別紙3、構造概要図等が含まれます。 60日の実施制限あり。 |
第11条 | 氏名等変更届出書 | 以下の変更があったときは、変更後30日以内に届け出ます。 1.届出者の氏名、名称及び住所、法人にあってはその代表者 2.工場、事業場の名称 |
氏名等変更届出書様式(他法令共通)(ワード形式 18キロバイト) | 記入例_氏名等変更届出書(他法令共通)(PDF形式 202キロバイト) | なし |
第11条 | 使用廃止届出書 | ばい煙発生施設の使用を廃止したときは、廃止後30日以内に届け出ます。 | 使用廃止届出書様式(ワード形式 17キロバイト) | 記入例_使用廃止届出書(PDF形式 192キロバイト) | なし |
第12条第3項 | 承継届出書 | ばい煙発生施設を譲り受け、又は、借り受けたときは、承継後30日以内に届け出ます。 | 承継届出書様式(他法令共通)(ワード形式 41キロバイト) | 記入例_承継届出書(他法令共通)(PDF形式 210キロバイト) | なし |
(注)届出書の提出部数は原則2部(正本+副本)です。
(注)届出書の押印を省略する場合、身分証等で本人確認を実施します。
(注)氏名等変更届出書及び承継届出書について、複数の法令に該当する場合は、該当数分の書類をご準備いただきますようお願いします。
(注)設置届出書及び変更届出書について、届出書を受理した翌日から起算して60日間は工事の着手はできません。ただし、審査が完了し、副本等の返却により適格であった旨の通知があった場合、60日を経過しなくとも工事を開始することができます。
電気事業法、ガス事業法、鉱山保安法で定める特定施設についての届出は、下記の経済産業省関東東北産業保安監督部にお願いします。市への届出は必要ありません。
相談窓口
ばい煙に関するお問い合わせ先一覧
内容 | お問い合わせ先 |
ばい煙発生施設の届出について |
・八王子市環境部環境保全課 電話番号:042-620-7217 |
電気事業法、ガス事業法、鉱山保安法で定める 特定施設の届出について |
・経済産業省関東東北産業保安監督部 電話番号:048-600-0391・048-600-0392 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 環境部環境保全課(大気汚染対策担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7217
ファックス:042-626-4416