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ダイオキシン類対策特別措置法(特定施設)
更新日:
ページID:P0007096
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ダイオキシン類対策特別措置法
根拠条文 | 届出種類 | 届出要件 | 様式 | 記入例 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
第12条 | 特定施設設置届出書 |
特定施設を設置するときは、工事着工の60日前までに届け出ます。 |
様式第1_特定施設設置(使用、変更)届出書(ワード形式 19キロバイト) |
記入例_特定施設設置届出書(PDF形式 774キロバイト) | 様式と併せて、別紙1から別紙3(大気関係)及び別紙4から別紙6、別添1から別添2(水質関係)の該当する書類を提出してください。 60日の実施制限あり。 |
第13条 | 特定施設使用届出書 | 法改正等で、新たに、特定施設が追加されたときに、既に該当する施設を設置している場合は、30日以内に届け出ます。 |
様式第1_特定施設設置(使用、変更)届出書(ワード形式 19キロバイト) |
記入例_特定施設使用届出書(PDF形式 775キロバイト) | 様式と併せて、別紙1から別紙3(大気関係)及び別紙4から別紙6、別添1から別添2(水質関係)の該当する書類を提出してください。 |
第14条 | 特定施設変更届出書 |
特定施設の構造、使用方法、処理の方法を変更するときは、工事着工の60日前までに届け出ます。 |
様式第1_特定施設設置(使用、変更)届出書(ワード形式 19キロバイト) |
記入例_特定施設変更届出書(PDF形式 775キロバイト) | 様式と併せて、別紙1から別紙3(大気関係)及び別紙4から別紙6、別添1から別添2(水質関係)の該当する書類を提出してください。 60日の実施制限あり。 |
第18条 | 氏名等変更届出書 |
以下の変更があったときは、変更後30日以内に届け出ます。
|
様式_氏名等変更届出書(他法令共通)(ワード形式 18キロバイト) | 記入例_氏名等変更届出書(他法令共通)(PDF形式 185キロバイト) | なし |
第18条 | 特定施設使用廃止届出書 | 特定施設の使用を廃止したときは、廃止後30日以内に届け出ます。 | 様式第4_特定施設使用廃止届出書(ワード形式 16キロバイト) | 記入例_特定施設使用廃止届出書(PDF形式 183キロバイト) | なし |
第19条 | 承継届出書 | 特定施設を譲り受け、又は、借り受けたときは、承継後30日以内に届け出ます。 | 様式_承継届出書(他法令共通)(ワード形式 18キロバイト) | 記入例_承継届出書(他法令共通)(PDF形式 227キロバイト) | なし |
第28条 | ダイオキシン類測定結果報告書 |
特定施設設置者は、排ガス、排出水、焼却灰、ばいじん等(飛灰、混合灰、処理物)を1年に1回以上測定しなければなりません。 測定後速やかに報告してください。 |
様式第6_ダイオキシン類測定結果報告書(ワード形式 27キロバイト) | 記入例_ダイオキシン類測定結果報告書(PDF形式 454キロバイト) | 測定報告についてはすべて公表されます。 |
(注)届出書の提出部数は原則2部(正本+副本)です。
(注)届出書の押印を省略する場合、身分証等で本人確認を実施します。
(注)氏名等変更届出書及び承継届出書について、複数の法令に該当する場合は、該当数分の書類をご準備いただきますようお願いします。
(注)設置届出書及び変更届出書について、届出書を受理した翌日から起算して60日間は工事を着手はできません。ただし、審査が完了し、副本等の返却により適格であった旨の通知があった場合、60日を経過しなくとも工事を開始することができます。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 環境部環境保全課(大気汚染対策担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7217
ファックス:042-626-4416