騒音・振動・悪臭に係る規制地域の指定等について
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騒音・振動・悪臭に係る規制地域の指定等について
平成24年4月から、国の地域主権戦略大綱における事務権限移譲に伴い、環境基本法、騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法の一部の事務が市に移譲されることになりました。これにより、各法律に基づいて、規制地域や基準等を定めることになりました。その告示内容を掲載します。 なお、これまで東京都で告示していた内容と変更はありません。
(平成27年告示)「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」が一部改正され、平成27年4月1日より新たに「幼保連携型認定こども園」が規定されたことに伴い、平成24年告示第77号、第78号、第81号及び第82号を平成27年7月1日付で改正しました。内容は、騒音や振動による影響に特に配慮しなければならない施設(学校、保育所、病院等)に「幼保連携型認定こども園」を追加するものです。
(令和2年告示)都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴い、新たな用途地域として「田園住居地域」が創設されたことを受け、当該地域に関する規制基準の区域の区分等を規定したものです。
環境基本法
- 平成24年八王子市告示第75号 騒音に係る環境基準の地域類型の指定(PDF形式 135キロバイト)
- 令和2年八王子市告示第81号 騒音に係る環境基準の地域類型の指定の一部改正(PDF形式 5キロバイト)
騒音規制法
騒音規制法の規定に基づく特定工場等の規制基準(平成24年八王子市告示第77号、平成27年八王子市告示第272号、令和2年八王子市告示第82号)
※東京都環境確保条例の工場・指定作業場の基準はこちらをご覧ください。
東京都環境局ホームページ「工場・事業場等に対する騒音・振動の規制(環境確保条例による規制)」(外部リンク)
区域の区分 |
時間の区分 |
音量 | ||
---|---|---|---|---|
種別 | 該当地域 | |||
第1種 区域 |
・第1種低層住居専用地域 ・第2種低層住居専用地域 ・田園住居地域 |
朝 | 午前6時から 午前8時まで |
40デシベル |
昼間 | 午前8時から 午後7時まで |
45デシベル | ||
夕 | 午後7時から 午後11時まで |
40デシベル | ||
夜間 | 午後11時から 翌日午前6時まで |
40デシベル | ||
第2種 区域 |
・第1種中高層住居専用地域 ・第2種住居地域 ・準住居地域 ・無指定地域(第1、第3、第4種区域を除く) |
朝 | 午前6時から 午前8時まで |
45デシベル |
昼間 | 午前8時から 午後7時まで |
50デシベル | ||
夕 | 午後7時から 午後11時まで |
45デシベル | ||
夜間 | 午後11時から 翌日午前6時まで |
45デシベル | ||
第3種 区域 |
・近隣商業地域(第1特別地域を除く) ・商業地域(第1特別地域を除く) ・準工業地域(第1特別地域を除く) ・第2特別地域(※2) ・上記地域に接する地先及び水面 |
朝 | 午前6時から 午前8時まで |
55デシベル |
昼間 | 午前8時から 午後8時まで |
60デシベル | ||
夕 | 午後8時から 午後11時まで |
55デシベル | ||
夜間 | 午後11時から 翌日午前6時まで |
50デシベル | ||
第4種 区域 |
・工業地域(第1、第2特別地域を除く) ・上記地域に接する地先及び水面 |
朝 | 午前6時から 午前8時まで |
60デシベル |
昼間 | 午前8時から 午後8時まで |
70デシベル | ||
夕 | 午後8時から 午後11時まで |
60デシベル | ||
夜間 | 午後11時から 翌日午前6時まで |
55デシベル | ||
ただし、第2、第3、第4種区域内に所在する学校(幼稚園を含む)、保育所、病院、診療所(患者の収容施設を有するもの)、図書館、特別養護老人ホーム並びに認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内(第1、第2特別地域を除く)における規制基準は、当該値から5デシベルを減じた値とする。 ※1 第1特別地域・・・近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域のうち第1種区域に接する地域であって第1種区域の周囲30メートル以内の地域 ※2 第2特別地域・・・工業地域(第1特別地域に該当する地域を除く)のうち第2種区域(第1特別地域を除く)に接する地域であって第2種区域の周囲30メートル以内の地域 |
- 平成24年八王子市告示第76号 騒音規制法による地域の指定(PDF形式 93キロバイト)
- 平成24年八王子市告示第77号 騒音規制法の規定に基づく指定地域の規制基準(PDF形式 147キロバイト)
- 平成27年八王子市告示第272号 騒音規制法の規定に基づく指定地域の規制基準の一部改正(PDF形式 95キロバイト)
- 令和2年八王子市告示第82号 騒音規制法の規定に基づく指定地域の規制基準の一部改正(PDF形式 5キロバイト)
- 平成24年八王子市告示第78号 特定建設作業に伴う騒音の規制基準の地域の区分(PDF形式 114キロバイト)
- 平成27年八王子市告示第273号 特定建設作業に伴う騒音の規制基準の地域の区分の全部改正(PDF形式 105キロバイト)
- 令和2年八王子市告示第83号 特定建設作業に伴う騒音の規制基準の地域の区分の一部改正(PDF形式 5キロバイト)
- 平成24年八王子市告示第79号 自動車騒音の限度を定める地域類型の指定(PDF形式 112キロバイト)
- 令和2年八王子市告示第84号 自動車騒音の限度を定める地域類型の指定の一部改正(PDF形式 5キロバイト)
振動規制法
振動規制法の規定に基づく特定工場等の規制基準(平成24年八王子市告示第81号、平成27年八王子市告示第274号、令和2年八王子市告示第85号)
※東京都環境確保条例の工場・指定作業場の基準はこちらをご覧ください。
東京都環境局ホームページ「工場・事業場等に対する騒音・振動の規制(環境確保条例による規制)」(外部リンク)
区域の区分 | 時間の区分 | 振動の大きさ | |||
---|---|---|---|---|---|
種別 | 該当地域 | ||||
第1種 区域 |
・第1種低層住居専用地域 ・第2種低層住居専用地域 ・田園住居地域 ・第1種中高層住居専用地域 ・第2種中高層住居専用地域 ・第1種住居地域 ・第2種住居地域 ・準住居地域 ・無指定地域(第2種区域を除く) |
昼間 | 午前8時から 午後7時まで |
60デシベル | |
夜間 | 午後7時から 翌日午前8時まで |
55デシベル | |||
第2種 区域 |
・近隣商業地域 ・商業地域 ・準工業地域 ・工業地域 ・上記地域に接する地先及び水面 |
昼間 | 午前8時から 午後8時まで |
65デシベル | |
夜間 | 午後8時から 翌日午前8時まで |
60デシベル | |||
ただし、学校(幼稚園を含む)、保育所、病院、診療所(患者の収容施設を有するもの)、図書館、特別養護老人ホーム並びに認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該値から5デシベルを減じた値とする。 |
- 平成24年八王子市告示第80号 振動規制法による地域の指定(PDF形式 93キロバイト)
- 平成24年八王子市告示第81号 振動規制法の規定に基づく指定地域の規制基準(PDF形式 142キロバイト)
- 平成27年八王子市告示第274号 振動規制法の規定に基づく指定地域の規制基準の一部改正(PDF形式 83キロバイト)
- 令和2年八王子市告示第85号 振動規制法の規定に基づく指定地域の規制基準の一部改正(PDF形式 5キロバイト)
- 平成24年八王子市告示第82号 特定建設作業に伴う振動の規制基準の地域の区分(PDF形式 114キロバイト)
- 平成27年八王子市告示第275号 特定建設作業に伴う振動の規制基準の地域の区分の全部改正(PDF形式 105キロバイト)
- 令和2年八王子市告示第86号 特定建設作業に伴う振動の規制基準の地域の区分の一部改正(PDF形式 5キロバイト)
- 平成24年八王子市告示第83号 道路交通振動の限度の区域区分等(PDF形式 105キロバイト)
- 令和2年八王子市告示第87号 道路交通振動の限度の区域区分等の一部改正(PDF形式 5キロバイト)
悪臭防止法
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 環境部環境保全課(環境改善担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7255
ファックス:042-626-4416