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騒音・振動・悪臭に係る規制地域の指定等について

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騒音・振動・悪臭に係る規制地域の指定等について

平成24年4月から、国の地域主権戦略大綱における事務権限移譲に伴い、環境基本法、騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法の一部の事務が市に移譲されることになりました。これにより、各法律に基づいて、規制地域や基準等を定めることになりました。その告示内容を掲載します。 なお、これまで東京都で告示していた内容と変更はありません。

(平成27年告示)「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」が一部改正され、平成27年4月1日より新たに「幼保連携型認定こども園」が規定されたことに伴い、平成24年告示第77号、第78号、第81号及び第82号を平成27年7月1日付で改正しました。内容は、騒音や振動による影響に特に配慮しなければならない施設(学校、保育所、病院等)に「幼保連携型認定こども園」を追加するものです。

(令和2年告示)都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴い、新たな用途地域として「田園住居地域」が創設されたことを受け、当該地域に関する規制基準の区域の区分等を規定したものです。

環境基本法

騒音規制法

騒音規制法の規定に基づく特定工場等の規制基準(平成24年八王子市告示第77号、平成27年八王子市告示第272号、令和2年八王子市告示第82号)

※東京都環境確保条例の工場・指定作業場の基準はこちらをご覧ください。
 東京都環境局ホームページ「工場・事業場等に対する騒音・振動の規制(環境確保条例による規制)」(外部リンク)

区域の区分

 時間の区分

音量
種別 該当地域
第1種
区域

・第1種低層住居専用地域

・第2種低層住居専用地域

・田園住居地域
・上記地域に接する地先及び水面

午前6時から
午前8時まで
40デシベル
昼間 午前8時から
午後7時まで
45デシベル
午後7時から
午後11時まで
40デシベル
夜間 午後11時から
翌日午前6時まで
40デシベル
第2種
区域

・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域

・第2種住居地域

・準住居地域
・第1特別地域(※1)

・無指定地域(第1、第3、第4種区域を除く)

午前6時から
午前8時まで
45デシベル
昼間 午前8時から
午後7時まで
50デシベル
午後7時から
午後11時まで
45デシベル
夜間 午後11時から
翌日午前6時まで
45デシベル
第3種
区域

・近隣商業地域(第1特別地域を除く)

・商業地域(第1特別地域を除く)

・準工業地域(第1特別地域を除く)

・第2特別地域(※2)

・上記地域に接する地先及び水面

午前6時から
午前8時まで
55デシベル
昼間 午前8時から
午後8時まで
60デシベル
午後8時から
午後11時まで
55デシベル
夜間 午後11時から
翌日午前6時まで
50デシベル
第4種
区域
・工業地域(第1、第2特別地域を除く)
・上記地域に接する地先及び水面
午前6時から
午前8時まで
60デシベル
昼間 午前8時から
午後8時まで
70デシベル
午後8時から
午後11時まで
60デシベル
夜間 午後11時から
翌日午前6時まで
55デシベル

ただし、第2、第3、第4種区域内に所在する学校(幼稚園を含む)、保育所、病院、診療所(患者の収容施設を有するもの)、図書館、特別養護老人ホーム並びに認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内(第1、第2特別地域を除く)における規制基準は、当該値から5デシベルを減じた値とする。

※1 第1特別地域・・・近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域のうち第1種区域に接する地域であって第1種区域の周囲30メートル以内の地域

※2 第2特別地域・・・工業地域(第1特別地域に該当する地域を除く)のうち第2種区域(第1特別地域を除く)に接する地域であって第2種区域の周囲30メートル以内の地域

振動規制法

振動規制法の規定に基づく特定工場等の規制基準(平成24年八王子市告示第81号、平成27年八王子市告示第274号、令和2年八王子市告示第85号)

※東京都環境確保条例の工場・指定作業場の基準はこちらをご覧ください。
 東京都環境局ホームページ「工場・事業場等に対する騒音・振動の規制(環境確保条例による規制)」(外部リンク)

区域の区分 時間の区分 振動の大きさ
種別 該当地域
第1種
区域

・第1種低層住居専用地域

・第2種低層住居専用地域

・田園住居地域

・第1種中高層住居専用地域

・第2種中高層住居専用地域

・第1種住居地域

・第2種住居地域

・準住居地域

・無指定地域(第2種区域を除く)

昼間 午前8時から
午後7時まで
60デシベル
夜間 午後7時から
翌日午前8時まで
55デシベル
第2種
区域

・近隣商業地域

・商業地域

・準工業地域

・工業地域

・上記地域に接する地先及び水面

昼間 午前8時から
午後8時まで
65デシベル
夜間 午後8時から
翌日午前8時まで
60デシベル
ただし、学校(幼稚園を含む)、保育所、病院、診療所(患者の収容施設を有するもの)、図書館、特別養護老人ホーム並びに認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該値から5デシベルを減じた値とする。

悪臭防止法

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

環境部環境保全課(環境改善担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7255 
ファックス:042-626-4416

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