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化学物質の適正管理について

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化学物質の環境への排出抑制を図るため、一定規模以上の適正管理化学物質(59種類)を扱う事業者は都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づき、使用量、製造量及び排出量等の報告が義務付けられています。

1 適正管理化学物質の使用量等の報告

適正管理化学物質(59種類)を年間100キログラム以上扱う工場又は、指定作業場(以下、「適正管理化学物質取扱事業者」という。)は、前年度の使用量、製造量及び排出量等を報告する必要があります。

・提出書類 適正管理化学物質の使用量等報告書(第28号様式)  
・提出時期 毎年、4月1日から6月30日まで
・提出部数 1部
 ※郵送による提出も可能です。ただし、副本の返却を希望する場合は、2部提出のうえ、返信用の切手付封筒を同封してください。

化学物質適正管理(東京都環境局)(外部リンク)

適正管理化学物質の使用量等の報告件数

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
138 135    134 131 133

2 化学物質管理方法書の作成及び提出

適正管理化学物質取扱事業者は、化学物質の取扱い時における環境中への排出防止や事故災害時の環境汚染拡大防止のため、化学物質の取扱方法や排出対策等を文書にした化学物質管理方法書を作成する必要があります。また、従業員(パート、アルバイトを除く)が21人以上の事業所については、化学物質管理方法書を提出する必要があります。

・提出書類 化学物質管理方法書(第29号様式) 
・提出時期 事業所開設時及び管理方法に変更があった場合(毎年度提出する必要はありません)
・提出部数 1部
 ※郵送による提出も可能です。ただし、副本の返却を希望する場合は、2部提出のうえ、返信用の切手付封筒を同封してください。

災害時の対策について

化学物質を取り扱う事業者は、通常時の事故対策に加えて、災害の発生に備えた被害防止対策を講じる必要があります。東京都化学物質適正管理指針が改正され、令和3年(2021年)4月1日に施行されたことに伴い、事業者が行うべき措置として、従来の震災等を想定した対策に加えて、水害等を想定した化学物質管理方法書を作成する必要があります。

主な改正内容は以下のとおりです。
1. 事業所が所在する地域のハザードマップを参照し、被害想定を確認する。(全事業者対象)
2. タンク・容器に内容物である化学物質の名称及び有害性を表示する。(全事業者対象)
3. 被害想定に応じて事業所内への浸水防止や化学物質の流出防止についての対策等を実施するとともに、浸水、土砂流入、強風等の負荷に耐える設備の整備に努める。(該当事業者対象)
4. 平時・水害時等の発災直前・直後の対応を時系列に沿って整理した防災行動計画を整備する。(該当事業者対象)


化学物質を取り扱う事業者の災害対策について(東京都環境局)(外部リンク)

なお、東京都が化学物質を取り扱う事業者のための水害対策マニュアル(外部リンク)および簡易版防災行動計画のひな形(外部リンク)を公開しています。詳しくは上記リンクをご参照ください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

環境部環境保全課(大気汚染対策担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7217 
ファックス:042-626-4416

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