水銀の大気排出規制について(平成30年4月施行)
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水銀の大気排出規制について(平成30年4月施行)
水銀に関する水俣条約の締結に伴い、大気汚染防止法が改正され、水銀及びその化合物(水銀等)の排出規制が定められました。
規制対象となる施設の設置者は届出と排気ガス中の全水銀(ガス状及び粒子状)の測定が必要となります。
対象施設と排出基準
対象施設と排出基準一覧
水銀規制の対象施設と排出基準(PDF形式 147キロバイト)
施行期日
平成30年4月1日
届出様式
環境省リーフレット
水銀大気排出規制への準備が必要です!(PDF形式 348キロバイト)
関連リンク
【環境省】水銀大気排出対策(外部リンク)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 環境部環境保全課(大気汚染対策担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7217
ファックス:042-626-4416