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土壌汚染 届出様式

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土壌汚染対策法

法の概要

土壌の特定有害物質による汚染の状況を把握するため、次の場合に法の契機となります。
  1. 有害物質使用特定施設が廃止された場合(法第3条)
  2. 法第3条第1項 ただし書きが確認されている土地において、900m2以上の形質の変更をする場合(法第3条)
  3. 3000m2(現に有害物質使用特定施設が設置されている工場等の敷地においては900m2)以上の形質の変更をする場合(法第4条)
  4. 土壌汚染による健康被害のおそれのある土地を調査する場合(法第5条)
  5. 自主調査による区域指定を申請する場合(法第14条)

また、汚染土壌の処理を業として行う施設は、許可が必要となります(法第22条)。

様式(土壌汚染対策法施行規則に係る様式)

様式(汚染土壌処理業に関する省令に係る様式)

様式(八王子市様式)

水質汚濁防止法・下水道法に規定される特定施設における特定有害物質の使用の有無を報告する様式です。有害物質使用特定施設を廃止する場合に提出してください。

形質変更時要届出区域における措置や工事の完了を報告する様式です。措置や工事が完了した場合に提出してください。

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例

条例の概要

土壌の特定有害物質による汚染の状況を把握するため、次の場合に条例の契機となります。
  1. 有害物質取扱事業者が、工場又は指定作業場を廃止した場合および主要な部分を除却する場合 (条例第116条)
  2. 有害物質取扱事業者が、工場又は指定作業場の敷地内を自主的に調査する場合(条例第116条の2)
  3. 3000m2(法第4条の適用を受ける場合は900m2)以上の敷地内において、土地の改変を行う場合(条例第117条)

※3の契機による調査については、東京都環境局多摩環境事務所(外部リンク)にご相談ください。

様式

様式(八王子市様式)

工場又は指定作業場における、特定有害物質の使用の有無を報告する様式です。次の場合に提出して下さい。

  1. 工場又は指定作業場を廃止する場合
  2. 工場又は指定作業場の敷地内において、施設の除却や掘削を伴う工事をする場合

八王子市汚染土壌処理施設の周辺環境への配慮の手続に関する要綱

要綱の概要

平成22年4月1日に「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」が施行され、汚染土壌の処理を行う施設の許可が必要となりました。これに伴い、八王子市では、周辺環境に関する要綱を制定しました。

様式

土壌汚染対策に関する情報

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

環境部環境保全課(環境改善担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7255 
ファックス:042-626-4416

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