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八王子市市街化調整区域の保全に向けた適正な土地利用に関する条例
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ページID:P0003088
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はじめに
私たちのまち八王子には、高尾山や陣馬山に代表される美しい山々、農産物を生産している農地や緑地など、我々が後世に引き継ぐべき資産である「優良なみどり」が数多く残されています。 これらの尊いみどりを守り、次世代へ継承していくことは、私たちに課せられた責務です。しかし、これら優良なみどりが残されている市街化調整区域において、周辺環境に多大な影響を及ぼすおそれのある無秩序な土地利用が進んでおり、市街化調整区域の優良なみどりを保全していくためには、既存の計画や法令、条例等では必ずしも十分なものとは言い難い状況です。
このため、本市では、市街化調整区域にふさわしい土地利用のあり方と施策の方向性を示した「八王子市市街化調整区域基本方針」を平成23年9月に策定しました。 本市では、この基本方針にのっとり、市街化調整区域のうち自然環境及び営農環境を保全すべき区域について、他の法令及び条例と相まって、あるべき姿を実現していくため、この条例を平成23年12月に制定し、平成24年7月1日から施行しました。
目的
この条例は、市内の市街化調整区域における土地利用に関する手続、基準その他 必要な事項を定めることにより、市街化調整区域の保全に向けた適正な土地利用を図り、もって市民のかけがえのない資産である自然環境及び営農環境を保全し、これを後世に継承していくことを目的とします。
条例が対象とする土地利用(特別土地利用)
- 資材置場
- 駐車場
- 廃棄物関連施設
- 残土処分場
- 墓地等
- 運動・レジャー施設
- 学校教育施設
- 社会福祉施設
- 医療施設
- 観光施設等
ゾーン区分と土地利用方針
みどりの環境保全ゾーン
特に自然環境等を保全すべき区域として指定。
原則、条例の対象となる土地利用(特別土地利用)への転換はできません。
みどりの創出・回復ゾーン
自然環境等を保全すべき区域として指定。
特別土地利用を行う際に、届出等の手続きが必要となります。
また、立地基準及び技術基準に適合するものでなくてはなりません。
手続きについて
本市の市街化調整区域は、八王子市都市計画マスタープランにおいて、市街化を抑制する区域と位置付け、今後も従前どおり自然環境と営農環境の保全に努めていくこととなりますので、引き続きご理解とご協力をお願いします。
市街化調整区域内で事業をご計画の際は、開発指導課及び土地利用計画課へご相談ください。関係所管との協議・調整を経て、土地利用が可能と確認された後、本条例による相談・手続きへと進んでいただきますようお願いします。
関連ファイル
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- まちなみ整備部開発指導課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7261
ファックス:042-626-3616
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