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土砂等の埋立て事業の適正化に関する条例

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ページID:P0003085

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はじめに

この条例は、既存の「八王子市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」等の法令と併せて、土砂等の埋立て事業を規制していくものです。詳しい内容は、以下の各事項及び「てびき」をご覧ください。

条例の目的

この条例は、市内における土砂等による土地の埋立て及び盛土を行う事業(以下「事業」という。)の適正な履行を確保するため、他の法令に定めるもののほか必要な措置を定めることにより、当該事業に起因する災害の発生を防止するとともに、自然環境の保護、生活環境の確保等を図り、もって市民の生命、身体及び財産を保護することを目的として、土砂等の埋立て事業を許可する各法令を補完するような内容を定め、これらの各法令と相まって、事業の規制を図っていくものです。
ただし、本条例の手続きだけで土砂等の埋立て事業が行えるわけではなく、本条例での手続きを経て、各法令の事業許可が必要となります。

条例の対象となる事業(第3条)

この条例は、次の事業について適用します。
  1. 森林法第10条の2第1項の規定による許可の対象となる事業
  2. 東京における自然の保護と回復に関する条例第47条第1項第3号、第6号及び第9号の規定による許可の対象となる事業
  3. 八王子市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例第5条第1項の規定による許可の対象となる事業
この条例で事業許可を行うわけではありません。あくまでも、事業の許可は上記の各法令で行います。この条例では、各法令の許可の対象となる事業を行う場合、あらかじめ、この条例に規定する必要な届出等をしてもらうことを定めています。
ただし、次のいずれかに該当する事業については、この条例は適用しません。
  1. 都市計画法第29条の規定による許可の対象となる事業
  2. 墓地、霊園及びこれらに類するものの建設に伴う事業
  3. 事業区域の面積が3,000平方メートル未満かつ盛土の高さが3メートル未満の事業
  4. 国、独立行政法人、地方公共団体等が行う事業

条例の主な内容

この条例では、事業主等の方に、次の事項を守っていただきます。
  1. 事業計画の届出(第8条)
  2. 事業区域の周辺関係者への事前説明(第9条)
  3. 事業完了後の維持管理方法を定めた土地再生管理計画の届出(第10条)
  4. 事業の安全な施行を保証するための保証金預託(第13条)
これらは全て、各法令の事業許可申請の前に行ってもらいます。

土地所有者の責任

この条例では、土地所有者のみなさんに対しても、事業主とともに土地再生管理計画を届出してもらう等、責務が規定されています。事業主の方に土地を貸す際には、土地所有者にも多大な責任があることを念頭に、慎重に契約してください。

保証金の預託(第13条)

事業主の方から、事業の適正な履行と事業区域やその周辺地域の災害発生防止等を保証してもらうため、保証金を預託していただきます。預託方法は次のとおりです。
  1. 保証金の額は、300万円及び事業区域に搬入する土砂等に1立方メートルあたり400円を乗じて得られた額の合計額です。
    (例)1万立方メートルの土砂等を埋め立てる場合
    計算式 300万円+10,000立方メートル×400円=700万円の保証金になります。
  2. 上の計算で算出した金額を、市長と協議して定める金融機関に、事業主名義で定期預金により預入れしてください。
  3. 預入れされた定期預金に市を質権者とする質権を設定するため、市と質権設定契約を締結してもらいます。
  4. 金融機関から定期預金質権設定に対する承諾を得た後、公証役場で契約書に確定日付を取得してください。
  5. 質権に基づき、市が定期預金証書を預かります。

事業が計画通り適正かつ安全に完了した場合は、事業主との質権を解除し、預かっていた定期預金証書を返還します。

保証金の使途(第14条)

事業主から預託された保証金は、事業が計画通り適正かつ安全に完了すればお返しするものですが、次のような場合には、質権設定契約に基づき、市が定期預金を解約し、その現金を事業区域やその周辺地域の防災工事・水路整備等に要する経費に充てます。
  1. 事業区域やその周辺地域の安全が著しく脅かされている状態であるにもかかわらずその対策を講じない場合
  2. 事業区域やその周辺地域の自然環境又は生活環境の悪化が明らかであるにもかかわらずその対策を講じない場合

ただし、保証金によって、市が事業主に成り代わって事業を完了させるものではありません。事業区域やその周辺地域の危険な状態を回避し、安全を確保することを目的に保証金は使用します。事業主には、許可を受けた法令に基づいて、引き続き事業を適正に完了させる義務が残ります。

勧告(第18条)・公表(第20条)

次のいずれかに該当する者に対し、市長は勧告することができます。
  1. 事業計画に反して事業を行った事業主及び工事施行者
  2. 土地再生管理計画の届出をしなかった事業主及び土地所有者
  3. 保証金の預託をしなかった事業主
また、市長は、これらの勧告を受けたにもかかわらず、その勧告に従わないときは、その者の氏名や住所・勧告の内容を公表することができます。

「条例のてびき」はこちらから

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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
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