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土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(残土条例)
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ページID:P0003084
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条例の適用を受ける事業
土砂等による土地の埋立て、盛土及び切土を行う事業で、
- 事業区域の面積が500平方メートル以上の場合
- 現況地盤高から高さ1メートル以上の埋立て、盛土を行う場合
ただし、他法令の規定による許可又は認可に基づき行う事業に関しては、適用にならない場合があります。
事業主・工事施行者の責務
事業主及び工事施行者は、事業による災害を防止し、生活環境を保全するため、必要な安全処置をとらなければなりません。
また、事業区域の土地周辺関係者に対し、事業の内容を事前に公開し、周知を図るとともに、事業に対する苦情等が生じたときは誠意をもって対応しなければなりません。
土地所有者の責務
土地所有者は、事業が施行されることによる生活環境の悪化や土砂流出等の災害の防止を図るため、適正な維持管理に努めなければなりません。
また、災害発生の恐れが著しい場合で、事業主がその対応を講じないときは、事業主に代わって土地所有者に対して災害発生の防止に必要な工事が命ぜられることがあります。
事業主は、許可申請等の手続きを
まず、開発指導課で、事前相談をしてください。
事業区域の面積が500平方メートル以上の場合、事業の事前公開と土砂搬入経路図の標識を設置し、土地周辺関係者に説明等、周知を図る必要があります。
事業許可申請の前に、市長(開発指導課)と事前協議を行い、その協議が整った後申請を行い、市長の許可を受けてください。
事前協議の詳細については、
「土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(残土条例) 手続きに関するてびき」をご覧ください。
事業の施行にあたっては
次の点に注意してください。
- 事業区域には、みだりに人が立ち入るのを防止する囲いを行うこと。
- 事業区域と隣接地の間は、災害に備え、十分な保安距離を確保すること。
- 交通対策について、十分な処置をすること。
- 工事の施工に当たっては、騒音、振動、粉じん、土砂等の流出など防止対策をすること。
- 工事中は、現場責任者を常駐させ、災害事故や被害防止に特に注意し、万一災害等が発生した場合は、責任をもって解決に当たること。
詳しくは、「土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(残土条例) 手続きに関するてびき」をご覧ください。
違反者に対しては
次の処分や罰則があります。
- 許可の取消し
- 工事の停止、原状回復等必要な改善の命令
- 違反事実の公表
- 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(残土条例) 手続きに関するてびき
この条例についての詳細は、下記のリンク先の「土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(残土条例) 手続きに関するてびき」をご覧ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- まちなみ整備部開発指導課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7261
ファックス:042-626-3616
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