現在の場所 :
トップ > くらしの情報 > 生活・環境・交通・住宅 > 住宅 > 宅地開発・土砂等の埋立て > 土砂等の埋立てをする際は市へご相談を

土砂等の埋立てをする際は市へご相談を

更新日:

ページID:P0003083

印刷する

違法な残土処理や盛土は危険です

違法な残土処理や土砂等の埋立てを行った現場では、集中豪雨や台風などで地盤が緩むと、土砂等の流出やがけ崩れの災害が発生しやすく、たいへん危険です。また、被害が拡大すると、周辺地域の財産や人命にまで危害を及ぼすことになってしまいます。
この土砂等の埋立てや盛土には、事業を行う前に法令の許可が必要になります。事業目的や事業面積によって、適用される法令が異なりますので、事業を計画されている方や、所有する土地を事業者に貸して土砂等の搬入を行おうとしている方は、必ず事前に市へ相談してください。

土地所有者のみなさんへ

最近、残土の処理や土砂等の埋立ての際の手続き不足により、本人の意図するところと異なり、大切な土地を違法に埋め立てられてしまって困っている土地所有者の方が増えています。 土地所有者の方からすれば、「騙された、こんなことは聞いてなかった」というように、被害者としての立場もありますが、土地所有者の方にも、事業に所有する土地を提供した「土地所有者責任」というものがあり、見方を変えると、加害者と同等の立場に立たされてしまいます。
これらの土砂等の埋立て事業には、あらかじめ法令の許可が必要になりますので、土砂等の搬入を行う事業者に所有する土地を貸そうとしている方は、事業者と契約する前に、必ず市へご相談ください。

土砂等の埋立て事業に対する指導

建設工事等に伴い発生する建設発生土(残土)をはじめとする土砂等の埋立てについては、適切な処理を行うことにより、安心な市民生活の確保、環境の保全及び災害の防止を図らなければなりません。八王子市では、
「土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」
「土砂等の埋立て事業の適正化に関する条例」
の2つの条例を定め、事業者に対し、適切な指導・対応を行っています。
また、国の法律や都の条例に基づく土砂等の埋立て事業についても、市では事前相談を受けるとともに、公共施設管理者としてその同意協議を行っています。

土砂等の埋立て事業に関する法令

八王子市内で土砂等を埋め立てる行為に関し、事業許可を行う法令は次のとおりです。
(1)森林法第10条の2第1項
(2)東京における自然の保護と回復に関する条例第47条第1項
(3)八王子市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例第5条第1項
事業目的や事業面積によって、適用される法令が異なりますので、不明な点は市までお問い合わせください。
また、面積3,000平方メートル以上又は盛土高3メートル以上の事業を行う場合には、これらの法令による事業許可申請の前に、
(4)八王子市土砂等の埋立て事業の適正化に関する条例
で、必要な届出等を定めており、八王子市内で大規模な土砂等を埋立てる行為をする場合は、まずはこの条例に規定する手続きを行ってもらうことになります。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部開発指導課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7261 
ファックス:042-626-3616

お問い合わせメールフォーム