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食品衛生営業許可を申請予定の皆様へ(営業施設の立地場所の確認について)
更新日:
ページID:P0023311
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営業施設の立地場所は適切ですか?
営業施設は、立地する区域・地域に定められた法令等(都市計画法・建築基準法・各種条例等)に基づく土地利用上の制限(区域区分・用途地域・地区計画)に適合する必要があります。
食品衛生営業許可の申請前に、営業施設の予定地が適切か、改装工事に伴う法令手続きが必要であるか等、必ず下記「確認の流れ」によりご確認ください。
なお、食品衛生法の営業許可にかかわらず、上記法令等の規定に適合しない場合は、罰則規定の対象となりますのでご注意ください。
確認の流れ
※営業施設に屋外広告物(看板)を掲出する場合、表示面積等により許可が必要になる場合がありますので、ご注意ください。
営業形態により個別に判断する必要があるため、相談の際は、以下の具体的な資料をお持ちください。
また、建築基準法に基づく建築確認申請(用途変更等)の手続きが必要となる場合もあるので、必要に応じて、建築士にも相談して下さい。
よくある相談例
【例1】住宅(用途地域が第一種低層住居専用地域)で、喫茶店を計画している。
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第一種低層住居専用地域において喫茶店の単独の用途の建物は建築することができません。ただし、住宅の一部を利用し、兼用住宅として営業をする場合、喫茶店であれば面積に応じて建築することが可能です。 |
【例2】施設(用途地域が第一種低層住居専用地域)では、お菓子の製造のみを行い、別の場所で販売を計画している。
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食品の製造や加工を行い、製品を販売場所へ納める場合、建築基準法上は工場の扱いとなります。第一種低層住居専用地域において工場は建築することができません。 |
【例3】空き家を利用し、改装やリフォームによって飲食店・喫茶店の営業を計画している。
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新たに建物を建築しない場合など、建築基準法上の申請(建築確認申請)の必要がない場合においても、建物の用途の制限は適用されます。よって小規模な改修等でも建築基準法違反となる場合があります。 |
お問い合わせ先
- 区域区分・用途地域・地区計画の区域について
都市計画部 都市計画課 (電話番号)042-620-7302 - 市街化調整区域内の制限について
まちなみ整備部 開発審査課 (電話番号)042-620-7298 - 建築基準法に係る建築物等の制限内容について
まちなみ整備部 建築指導課(審査担当) (電話番号)042-620-7264 - 地区計画区域内の建築物等の制限内容について
まちなみ整備部 建築指導課(審査担当) (電話番号)042-620-7264 - 屋外広告物の許可申請について
まちなみ整備部 まちなみ景観課(広告担当) (電話番号)042-620-7267 - 食品衛生営業許可申請について
保健所 生活衛生課(食品衛生担当) (電話番号)042-645-5115 - 油を含む排水について
水循環部 水再生施設課 (電話番号)042-642-1500
食品衛生営業許可申請の申請方法や書式の案内は以下からご覧ください。
上記内容を記載したリーフレットは以下からご覧ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- まちなみ整備部建築指導課(監察担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7386
ファックス:042-626-3616
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