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建築物の建築に係る公開による意見の聴取(建築関係公聴会)について

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ページID:P0006682

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建築関係公聴会とは

建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づく行政命令や許可申請などに対して、その当事者や利害関係者の皆様から公開による意見の聴取を行うものです。

建築関係公聴会の対象となるもの

  • 違反建築物への命令(法第9条)に対する意見
  • 壁面線の指定(法第46条)に対する意見
  • 建築物の用途制限許可(法第48条ただし書)に対する意見
  • 建築協定の認可申請(法第70条)に対する意見
    など法に規定するもののほか、本市では次のものも対象としています。
  • 八王子市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第13条第1項に規定する許可に対する意見

建築関係公聴会の開催について

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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7263 
ファックス:042-626-3616

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