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建築物省エネ法について

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建築物省エネ法について

 省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)による届出(新築、増築、改築、修繕・模様替え、設備の設置・改修の届出)及び定期報告は、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の施行にともない、平成29年3月31日をもって廃止となりました。

 平成29年4月1日からは、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」による適合性判定、届出制度が開始されています。詳しくは、国土交通省ホームページ(建築物省エネ法のページ)をご参照ください。

 国土交通省ホームページ

 参考 東京都都市整備局ホームページ

適合性判定について

 「特定建築行為※1をしようとするときは、その工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない。」とあり、所管行政庁等の適合性判定を受けなければ、建築確認がおりないこととなりました。なお、平成29年4月施行の際、現に存する建築物に行う増改築で「特定増改築※2」に該当する場合は、適合性判定は不要となりますが、届出は必要です。

※1 特定建築行為とは、特定建築物※3の新築若しくは増築若しくは改築(増築又は改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。)をいう。

※2 特定増改築とは、特定建築行為に該当する増築又は改築のうち、当該増築又は改築に係る部分(非住宅部分に限る。)の床面積の合計の増改築後の特定建築物(非住宅部分に限る。)の延べ面積に対する割合が1/2以内であるものをいう。

※3 特定建築物とは、非住宅部分の床面積が300平方メートル以上である建築物をいう。

※4 床面積の算定については、「外気に対して高い開放制を有する部分」を除く。

適合性判定業務の登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について

 八王子市では、「建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務」について、全部の業務を平成29年4月1日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任します。

届出について

 適合義務の対象となる特定建築行為に該当するものを除く床面積が300平方メートル以上の建築物の新築、増改築を行う場合、省エネ計画を所管行政庁に提出することが義務付けられています。工事着工の21日前までに、届出をお願いします。(正・副 2部)

※ 床面積の算定については、「外気に対して高い開放制を有する部分」を除く。

申請及び届出様式

   以下でダウンロードすることができます。

提出先

   まちなみ整備部建築指導課 設備担当まで直接提出して下さい。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部建築指導課(設備担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7310 
ファックス:042-626-3616

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