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建築物省エネ法について
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建築物省エネ法について
令和4年(2022年)6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第69号)により、建築物省エネ法が改正され、原則全ての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられました。
併せて建築基準法の改正により、建築確認・検査対象の見直しや審査省略制度(いわゆる「4号特例」)の縮小が措置され、建築主・設計者の皆さまが行う建築確認の申請手続き等も変更されました。詳しくは、下記のホームページ等を確認してください。
国土交通省ホームページ
- 「建築物省エネ法のページ」(外部リンク)
参考 東京都都市整備局ホームページ
- 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(外部リンク)
適合性判定業務の登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について
八王子市では、「建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務」について、全部の業務を平成29年4月1日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任します。
届出について
省エネ法による届出制度は、令和7年(2025年)3月31日をもって廃止されました。
申請様式
以下でダウンロードすることができます。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- まちなみ整備部建築指導課(設備担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7310
ファックス:042-626-3616
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