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ブロック塀等の撤去・新設、ブロック塀の診断補助のご案内

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ページID:P0023850

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ブロック塀等の撤去・新設、ブロック塀の診断の費用の一部を助成します

※新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、事前相談は、電話、FAXまたは電子メールでお受けします。

ブロック塀等の撤去・新設

補助対象者

ブロック塀等の所有者又は管理者

補助対象工事

次に定めるもの。ただし、土地又は建物の販売を目的として実施するものは除く。

1 撤去工事 撤去工事対象のブロック塀等の全てを撤去する工事
2 撤去に伴う新設工事 撤去工事対象のブロック塀等の全てを撤去する工事と合せて行う塀の新設で、法令に定める基準に適合する方法により設置する工事。

撤去工事対象のブロック塀等

補助の対象となるブロック塀等はコンクリートブロック塀、石塀及び万年塀等で、次に掲げる要件を満たすものとする。
 ※擁壁部分は対象外。

1 市内に所在するもの。
2 避難路に面したブロック塀等で高さが1.4mを超えるもの又は高さが1.0mを超えるもので「既存のブロック塀等の簡易点検シート」による点検の結果、不適の項目があるもの。
3 ブロック塀等と避難路との間に通行が不可能な水路や植栽帯等が設置されている場合は、ブロック塀等の高さがブロック塀等と避難路境界までの水平距離より高いもの。

 ※避難路 次のアからウまでのいずれかに該当する道路のうち、一般の通行の用に供されるものをいう。
  ア.東京都耐震改修促進計画で定める緊急輸送道路(特定緊急輸送道路及び一般緊急輸送道路)
  イ.各市立小中学校が指定する通学路
  ウ.建築物から避難所までの避難経路となる建築基準法及び道路法の道路

補助金の交付額

次に掲げるもののうち最も低い額とする。

1 補助対象工事の経費の6分の5
2 撤去にかかる避難路に面するブロック塀等の長さ(当該ブロック塀等の存する敷地が避難路に面する部分の長さを上限とする。)に1m当たり30,000円を乗じて得た額
3 30万円

チラシ

panhu

手続きの流れ

流れ

※新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、事前相談は、電話、FAXまたは電子メールでお受けします。

要綱及び申請書等 

ブロック塀の診断

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部住宅政策課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7260 
ファックス:042-626-3616

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