空家等管理活用支援法人について
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空家等管理活用支援法人の指定について
空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)の一部改正により、法第23条第1項に基づく「空家等管理活用支援法人」の指定制度が新たに始まりました。
この制度は、一定の基準を満たす法人からの申請に対して、市が「空家等管理活用支援法人」として指定を行い、指定を受けた法人が法第24条各号の業務を実施することで、不足している専門知識の補完をすることができ、空き家対策の推進に寄与するものです。
本市における空家等活用支援法人の指定に関する事務手続きについては、以下の要綱を御確認ください。
この制度は、一定の基準を満たす法人からの申請に対して、市が「空家等管理活用支援法人」として指定を行い、指定を受けた法人が法第24条各号の業務を実施することで、不足している専門知識の補完をすることができ、空き家対策の推進に寄与するものです。
本市における空家等活用支援法人の指定に関する事務手続きについては、以下の要綱を御確認ください。
空家等管理活用支援法人の申請について
本市では、必要に応じて関係団体等に委託等を行い、法第24条各号に列挙されている業務を既に実施しております。
申請を検討されている方は、事前に御相談ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- まちなみ整備部住宅政策課(民間住宅担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7260
ファックス:042-626-3616
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