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低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除

更新日:

ページID:P0032145

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制度の概要

 地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の金額から100万円を控除できることになりました。

適用を受けるには、書類をそろえて確定申告をする必要があります。市では、申告に必要な低未利用土地等確認書を発行しますので、申請書を記載の上、必要な書類を添付して提出してください。

制度の概要(国土交通省)(PDF形式 977キロバイト)

土地の譲渡に係る税制(国土交通省)(外部リンク)

主な適用条件

令和2年(2020年)7月1日から令和7年(2025年)12月31日までの間に行った、以下の主な要件に該当する譲渡であること。
1.譲渡した者が個人であること。
2.低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市長の確認がされたものの譲渡であること。
3.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
4.低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。ただし、市街化区域に所在する土地については上限額を800万円とする。
 
※低未利用土地:居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地

低未利用土地等確認書を発行するために必要な書類

1.低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)-1)
2.売買契約書の写し
3.以下のいずれか
・宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
・電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
・低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式(1)-2)
・2方向以上からの写真と併せて現地調査やヒアリングを行うことにより、低未利用土地等であることを確認できること
4.低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式(2)-1若しくは別記様式(2)-2)
5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書
※4の書類の提出ができない場合に限り、低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式(3))でも確認可能

様式

発行料

無料

申請書の提出及び確認書の受け取りについて

申請書の提出

市役所本庁舎5階住宅政策課まで必要書類一式をご提出ください。(窓口、郵送どちらでも対応可能です。)
宛先:〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1 八王子市役所まちなみ整備部住宅政策課 民間住宅担当
 

確認書の受け取り

窓口で受け取る場合

申請書の審査終了後、担当者から連絡いたしますので、住宅政策課窓口までお越しください。
 

郵送で受け取る場合

申請書の審査終了後、事前にご提出いただいた返信用封筒で郵送いたします。
 
 

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部住宅政策課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7260 
ファックス:042-626-3616

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