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賃貸型応急住宅のご案内~令和元年台風第15号及び第19号により被災された皆様へ

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ページID:P0025916

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賃貸型応急住宅とは、令和元年台風第15号及び第19号で被災し、居住が困難になった方を対象に、不動産業団体の協力の下、一定期間、東京都が民間賃貸住宅を借上げ、賃貸型応急住宅として供与するものです。

賃貸型応急住宅のご案内 

賃貸型応急住宅のご案内(PDF形式 211キロバイト)

入居条件 

入居資格

次の すべてに 該当する方
なお、原則として、入居の申込時に区市町村が発行するり災証明書を提出できることが必要です。

  • 被災時において、八王子市に住所を有していた方
  • 次のいずれかを満たす方
    ○住宅が全壊、全焼又は流出等の被害を受け、現在、避難所にいる方はもとより、ホテル・旅館、公営住宅等を避難所として利用している方や、親族宅等に身を寄せている方
    ○「半壊」(「大規模半壊」を含む)であっても、水害により流入した土砂や流木等により住宅としての利用ができず、自らの住宅に居住できない方
    ○二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地すべり等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できない方
  • 自らの資力をもってしては、住宅を確保することができない方
  • 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度又は障害物の除去制度を利用していない方
  • 現在、緊急一時避難施設としての都営住宅等に入居している方については、次の特別な事情がある方
    通学、通院、介護等、ペットとの同居、発災時に居住していた区市町村に戻る場合、その他住宅の再建に向けて必要と認められる場合
  • 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない方

入居期間 

入居日から1年以内(都及び貸主の承諾がある場合、1年以内の更新可)

経費の負担について

東京都の負担する経費

家賃、共益費・管理費、退去修繕負担金等、貸主又は仲介業者との契約に不可欠のもの

入居者の負担する経費

光熱水費、駐車場料金、自治会費等
(注意)入居者は家賃の負担なく入居できます。提供される住宅の家賃上限額は以下のとおりです。

その他

原則として、エアコン、ガスコンロが設置されている住宅を提供します。
また、照明器具、布団等の備品はこれまでに提供されているものと重複しない範囲で用意します。

提供される賃貸型応急住宅の条件

家賃が1か月当たり次に定める額以下であること。 

地域 居住人数  家賃
市町村部 2人以下の世帯 75,000円
3~4人の世帯 90,000円
5人以上の世帯 105,000円
区部 2人以下の世帯 95,000円
3~4人の世帯 125,000円
5人以上の世帯 150,000円

受付期間

令和元年12月16日(月曜日)から令和2年1月17日(金曜日)まで

受付窓口

八王子市役所5階まちなみ整備部住宅政策課

 【電話】042-620-7260

 【受付時間】午前8時30分から午後5時まで(土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く)

 (注意)受付窓口は被災時に居住していた区市町村となります。
 (注意)書類の審査、賃貸借契約の手続は東京都が行います。

希望申込票等

 各申請様式は次をご利用ください。

問い合わせ

制度の企画に関すること

東京都住宅政策本部住宅企画部企画経理課
 【電話】03-5320-5057

制度の実施、運用に関すること

東京都住宅政策本部住宅企画部不動産業課(賃貸型応急住宅専用)
 【電話】 03-5320-7895

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部住宅政策課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7260 
ファックス:042-626-3616

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